林野火災警報・注意報の運用について

最終更新日 2026年3月25日ページID 063385

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林野火災注意報・警報の運用が開始されています。

 令和8年1月1日から全国的に林野火災注意報・林野火災警報の運用が順次開始されています。
 (注)運用開始時期は市町村ごとに異なりますので、詳しくはお住まいの市町村・消防本部にお問い合わせください。

林野火災注意報

 降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状態の時に発令されます。
発令時には、その地域では屋外での火の使用を控えるように努める必要があります。

林野火災警報

 林野火災注意報の条件に加え、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況の時に発令されます。
発令時には、その地域では屋外での火の使用が禁止されます。
火の使用の制限に違反した場合は、消防法違反として30万円以下の罰金または拘留に科される場合があります。
※発表指標(基準)は、市町村ごとに異なりますので、詳しくはお住まいの市町村・消防本部にお問い合わせください。

<林野火災注意報・林野火災警報の発令指標の例 >

    林野火災注意報 林野火災警報  
発令指標
(例)

前3日間の合計降水量が1mm以下

前30日間の合計降水量が30mm以下または、
乾燥注意報の発表
 

※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りでない。

林野火災注意報の発令指標
+
強風注意報の発表
内容 発令地域での屋外の火の使用中止の努力義務
(罰則なし)
発令地域での屋外の火の使用の制限
(罰則あり)

 

火の取扱いにご注意ください!

 林野火災警報が発令中は、以下のような行為が禁止されます(違反した場合は30万円以下の罰金または拘留が科せられる場合があります)  
 ※規制を受ける区域や行為等については市町村で異なります、詳しくはお住まいの市町村・消防本部にお問い合わせください。

  • 山林、原野等での火入れ。
  • 煙火を消費すること。
  • 屋外で火遊び又はたき火をすること。
  • 屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をすること。
  • 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市町村長が指定した区域内で喫煙をすること。
  • 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

県内の林野火災注意報・警報の発令状況

 市町村HPやSNS、防災行政無線、車両巡回広報等で周知します。
 

市町村名 管轄消防本部 HP
福井市 福井市消防局 福井市消防局
<外部リンク>
大野市 大野市消防本部 大野市消防本部
<外部リンク>
勝山市 勝山市消防本部 勝山市消防本部
<外部リンク>
永平寺町 永平寺町消防本部 永平寺町消防本部
<外部リンク>
あわら市 嶺北消防組合消防本部 嶺北消防組合消防本部
<外部リンク>
坂井市
鯖江市 鯖江・丹生消防組合消防本部 鯖江・丹生消防組合消防本部
<外部リンク>
越前町
越前市 南越消防組合消防本部 南越消防組合消防本部
<外部リンク>
池田町
南越前町
敦賀市 敦賀美方消防組合消防本部 敦賀美方消防組合消防本部
<外部リンク>
美浜町
若狭町(旧三方町)
小浜市 若狭消防組合消防本部 若狭消防組合消防本部
<外部リンク>
若狭町(旧上中町)
高浜町
おおい町

 

関連リンク

 

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電話番号:0776-20-0309 ファックス:0776-22-7617メール:shobo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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