国民健康保険の給付

最終更新日 2024年3月14日ページID 003595

印刷

国民健康保険で受けられる給付には主に次のようなものがあります。

病気やけがなどで病院にかかったら

 被保険者である方が病気やけがなどで病院などにかかった場合、国民健康保険被保険者証を窓口に提示することにより、かかった費用の一部を負担するだけで医療などを受けることができます。
 ただし、保険で認められないもの、たとえば差額ベッド代などはご自身で負担していただきます。
 自己負担の割合は、年齢などによって異なります。

年齢 負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後(70歳未満) 3割
70歳以上 2割(現役並み所得者は3割)

 

申請により支払った一部が払い戻されるもの

 次のような場合は、いったん全額を自己負担したあと、国民健康保険の窓口に申請して審査で認められれば、自己負担分を除いた額が「療養費」として払い戻されます。

  • 旅先で急病になり、保険証を持たずに診療を受けたため、いったん費用の全額を支払った場合
  • 手術などで用いた輸血の血液代
  • コルセット、ギプスなどの補装具代(医師が治療上必要と認めた場合に限る)
  • 医師の同意のもとで受けたあんま・マッサージなどの費用
  • 海外で医療を受けたとき(診療目的で渡航した場合を除く)
     

医療費が高額になったら

  病院などで支払った一部負担金の額が、月額単位で自己負担限度額を上回った場合に、自己負担限度額を
 超えた部分については高額療養費として払い戻されます。

  ただし、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を病院などの窓口で提示することにより、
 窓口での支払いは限度額までとなります。「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」 は事前に申請し、
 交付を受ける必要があります。

 ※高額療養費の支給や、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」 の交付については、
 お住まいの市町の国民健康保険窓口 への申請が必要です。
 

 自己負担限度額は次のとおりです。

●70歳未満の方 1か月あたり自己負担限度額

 

所得区分 自己負担限度額(※1)
上位所得者 旧ただし書き所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円 ※2)
旧ただし書き所得600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円 ※2)
一般 旧ただし書き所得210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円 ※2)
旧ただし書き所得210万円以下
(住民税非課税世帯以外)
57,600円
(44,400円 ※2)
住民税非課税世帯 35,400円
(24,600円 ※2)

 ※1 世帯合算に用いる自己負担限度額も同様です。(同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の
    自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。)
 ※2 ( )内は、過去12か月以内に4回以上該当した場合の、4回目以降(多数回該当)の限度額です。
 

 

●70歳以上75歳未満の方 1か月あたり自己負担限度額

 

所得区分 自己負担限度額
外来 入院(※1)
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円 ※2)
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円 ※2)
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円 ※2)
一般 (課税所得145万未満等) 18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円
(44,400円 ※2)
低所得者2(住民税非課税(低所得1以外)) 8,000円 24,600円
低所得者1(住民税非課税で年金収入80万円以下) 8,000円 15,000円

 

 ※1 世帯合算に用いる自己負担限度額も同様です。
 ※2 ( )内は、過去12か月以内に4回以上該当した場合の、4回目以降(多数回該当)の限度額です。
 ※3 システムの都合上、現役並み所得者1・2・3および低所得1・2の数字部分が算用数字となっていますが、
         正しい表記はローマ数字です。


 また、高額な治療を長期間続けなければならない特定疾病の場合は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提示すれば、自己負担限度額は10,000円(ただし、70歳未満の上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は20,000円)までとなります。該当する場合は国民健康保険の窓口に「特定疾病療養受療証」の交付を申請してください。

 特定疾病として、次の3つが定められています。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固第8.因子障害(いわゆる血友病A)または先天性血液凝固第9.因子障害(いわゆる血友病B)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
     

次のような場合には、申請により現金が支給されます。

  • 被保険者が出産したときには、「出産育児一時金」が支給されます。
    支給要件は、妊娠12週以上の分娩で、死産・流産の場合でも支給されます。
  • 被保険者が死亡したときには、葬祭を行なった方に「葬祭費」が支給されます。 

    ※「出産育児一時金」「葬祭費」の支給を受けるには、お住まいの市町役場での申請が必要です。
     

交通事故で国民健康保険を使うときは必ず届出を

 交通事故などの第三者による行為でけがなどをしたときは、損害賠償であり医療費は加害者が負担すべきものですが、国保を使って病院などにかかることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に費用を請求します。示談を結んでしまうと、国保が使えない場合がありますので、示談の前に、必ず、お住まいの市町の国民健康保険窓口へ連絡してください。

 詳しくはお住まいの市町の国民健康保険窓口へお問い合わせください。
 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

健康医療局健康政策課

電話番号:0776-20-0697 ファックス:0776-20-0726メール:kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)