対象となる方(被保険者となる方)

最終更新日 2019年4月1日ページID 004472

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 後期高齢者医療制度の対象となる方

  1. 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得) 
  2. 65~74歳の方で一定の障害の状態にあることを後期高齢者医療広域連合が認定した方(認定の日から資格取得)

 ○これらの方々は、現在加入している国民健康保険(自営業の方など)、健康保険(サラリーマンなど)などから
  脱退し、後期高齢者医療制度に加入となります。
 ○一人ひとりに「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)を市町役場からお渡しします。
  保険医療機関等で診察を受ける際は、窓口で必ず保険証を提示してください。

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