保険料について(保険料率・軽減など)

最終更新日 2022年9月9日ページID 004474

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  • 後期高齢者医療制度では、医療給付費の財源の1割を、被保険者の方々に保険料として納めていただきます。

 保険料額は、1人ひとりに等しくご負担いただく「均等割額」と、所得に応じてご負担いただく「所得割額」の合計額です。
 ※国民健康保険の保険税と異なり、世帯平等割、資産割はありません。  

 

  • 保険料は、後期高齢者医療広域連合が、2年ごとに条例で定めます。

  福井県後期高齢者医療広域連合が、保険料の改定を行い、令和4・5年度の保険料が変わりました。

    平成20~29年度 平成30・令和元年度 令和2・3年度 令和4・5年度
均等割額 43,700円/年 45,000円/年 47,800円/年 49,700円/年
所得割率 7.9% 8.1% 8.9%  9.7%

 

  • 所得の低い世帯の方には、均等割額が軽減されます。(7割、5割、2割) 
     
  • 後期高齢者医療制度に加入する前日に、健康保険、共済組合や私学共済組合の被保険者(組合員)の被扶養者(サラリーマンの妻で専業主婦である方や扶養される親など)であった方については、資格取得後、2年間は均等割額が5割軽減されます。(所得割額については、当分の間、ご負担はございません。)
  • どんなに所得が高い方でも、保険料は年額66万円が最高額になります。(賦課限度額) 

  

保険料軽減制度(被保険者が1名の場合)

軽減割合

【均等割】

対象者 軽減後の均等割額
7割軽減 世帯の総所得金額等が、基礎控除(43万円)以下の世帯  14,910円/年
5割軽減

世帯の総所得金額等が、
基礎控除(43万円)+ 28.5万円 × (被保険者数)以下の世帯

24,850円/年
2割軽減

世帯の総所得金額等が、
基礎控除(43万円)+ 52万円 × (被保険者数)以下の世帯

39,760円/年

                                   ※保険料が均等割額のみの場合は100円未満切り捨て  

  • 上記の保険料軽減制度のほか、災害にあわれた方などを対象とした保険料の減免制度があります。
    災害などにより保険料の納付が困難な時は、保険料の減免を受けられる場合がありますので、
    お住まいの市町の担当窓口まで、お早めにご相談ください。

 

  

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