年金からの保険料徴収について

最終更新日 2019年4月1日ページID 004475

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○ 保険料は、原則として年金から特別徴収(天引き)されますが、お住まいの市町の後期高齢者医療制度窓口へ申出いただくことで、「口座振替」によるお支払いに変更することができます。

※世帯主、配偶者等の口座からのお支払いに変更した場合、これらの方の社会保険料控除となることによって、世帯としての所得税・住民税は減額となる場合があります。
※これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。

○ 次の方は、年金からの特別徴収(天引き)の対象とはなりません。

  • 年金額が18万円未満の方 ⇒ 後期高齢者医療保険料、介護保険料ともに年金から徴収されません。市町役場から送られてくる納付書や口座振替などにより納めていただくことになります。
  • 年金額が18万円以上で、[介護保険料+後期高齢者医療保険料]の年額が年金額の1/2を超える方 ⇒ 介護保険料のみ年金から徴収されます。医療保険料は、個別に納めていただきます。

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