被保険者の方の窓口負担について

最終更新日 2022年9月9日ページID 004476

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○ 病院などの医療機関の窓口では、かかった医療費の1割(一定以上所得者は2割(*)、現役並み所得者は3割)を支払います。
  *令和4年10月1日から施行

○ 一定以上所得者とは、同一世帯内の後期高齢者医療の被保険者のいずれかの課税所得金額が28万円以上145万円未満かつ
  「年金収入+その他の合計所得金額」が次のいずれかに該当する方です。
   (1)被保険者が1人の世帯 200万円以上
   (2)被保険者が2人以上の世帯 合計額が320万円以上
  ただし、市町村民税非課税世帯の方については、一部負担金の割合は1割になります。
  また、次の現役並み所得者に該当する世帯の方については、一部負担金の割合は3割になります。

○ 現役並み所得者とは、同一世帯内の後期高齢者医療の被保険者のいずれかの課税所得金額が145万円以上の方です。                                                     
  *ただし、課税所得金額が145万円以上の方でも以下に該当する方は、申請により現役並み所得者とはならず、
        一部負担金の割合は1割または2割になります。                                      
   (1)被保険者が複数いる世帯
    同一世帯の被保険者の合計収入額が520万円未満
   (2)被保険者が1人の世帯
    当該被保険者の収入額が383万円未満
   (3)被保険者が1人であって、同一世帯に属する70歳以上75歳未満の人がいる世帯
    当該被保険者および同一世帯に属する70歳以上75歳未満の人の合計収入額が520万円未満 

○ 1カ月の窓口負担額(入院の場合の食費・居住費を除きます。)が次の表の額を超える場合、
      1カ月の窓口負担額は、次の表の金額が上限となります。
  (低所得1・2の方は、医療機関の窓口で見せる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、
  現役並み所得1・2の方は「限度額適用認定証」を発行しますので、市町役場で御相談ください。)    
【令和4年10月以降】

所得区分 自己負担限度額
外来  入院(※1)
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円 ※2)
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円 ※2)
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円 ※2)
一般2 (課税所得が28万円以上等) 18,000円または(6,000円+(医療費(※3)ー30,000円)×10%)の低い方を適用(※4)
(年間上限額144,000円)
57,600円
(44,400円 ※2)
一般1 (他の区分に該当しない場合) 18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円
(44,400円 ※2)
低所得者2(住民税非課税(低所得1以外)) 8,000円 24,600円
低所得者1(住民税非課税で年金収入80万円以下) 8,000円 15,000円

 

 ※1 世帯合算に用いる自己負担限度額も同様です。
 ※2 ( )内は、過去12か月以内に4回以上該当した場合の、4回目以降(多数回該当)の限度額です。
 ※3 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
 ※4 令和4年10月1日の施行から3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の窓口負担割合の引き上げに伴う
    負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院医療費は対象外)
 ※5 システムの都合上、現役並み所得者1・2・3および一般1・2、低所得者1・2の数字部分が算用数字となっていますが、
         正しい表記はローマ数字です。

 

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