高額医療・高額介護合算制度について

最終更新日 2019年4月1日ページID 004477

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 同一世帯の被保険者において、後期高齢者医療と介護保険の自己負担の両方がある場合は、
1年間(8月~翌年7月)のこれらの自己負担の合算額の上限(自己負担限度額)を設け、負担を軽減します。

【平成30年8月以降】

所得区分 高額医療・高額介護合算制度における
自己負担限度額 
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円/年
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円/年
現役並み所得者1(課税所得145万円以上)  67万円/年
一般 (課税所得145万未満等)  56万円/年
低所得者2(住民税非課税(低所得1以外))  31万円/年
低所得者1(住民税非課税で年金収入80万円以下)  19万円/年

(注1)後期高齢者医療または介護保険いずれかの自己負担額が「0」の場合、対象となりません。
(注2)自己負担の合算額から自己負担限度額を控除した額が、支給基準額(500円)を超えない場合は
    対象となりません。
(注3)システムの都合上、現役並み所得者1・2・3および低所得1・2の数字部分が算用数字となっていますが、
         正しい表記はローマ数字です。 

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