入院の食費・居住費について

最終更新日 2022年10月28日ページID 004478

印刷

入院の食費・居住費は、以下のとおりとなります。

  • 療養病床以外に入院の場合は、食費として1食ごとに標準負担額を負担します。
    (低所得1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
     提示がない場合は、「現役並み所得者および一般」区分の食事代となるのでご注意ください。)
     
    【平成30年4月以降】

 

所得区分 食費(1食につき)
現役並み所得者および一般                460円(※1)
低所得2 90日までの入院     210円
91日以上の入院    
(過去12ヵ月の入院日数)
    160円(※2)
低所得1     100円

 ※1 指定難病患者は、1食につき260円です。
 ※2 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数の合計が
    過去12ヵ月で91日以上となった場合、市町の担当窓口で長期入院該当の申請を行うことで、
    翌月より食事代が減額されます。なお、申請日からその月末までの食事代については、
    食事療養差額申請を行うことで差額が支給されます。
 ※3 システムの都合上、低所得1・2の数字部分が算用数字となっていますが、
         正しい表記はローマ数字です。 

 

  • 療養病床に入院の場合は、食費は1食ごとに、居住費は1日ごとに標準負担額を負担します。  

    【平成30年4月以降】
    所得区分 食費(1食につき) 居住費(1日につき)(※2)
    現役並み所得者および一般   460円(※1) 370円
    低所得2 210円 370円
    低所得1(下記以外の方) 130円 370円
    低所得1(老齢福祉年金受給者) 100円   0円
    ※1 一部医療機関では、420円の場合もあります。
       また、指定難病患者は、1食につき260円です。
    ※2 指定難病患者は、いずれの所得区分でも0円です。
    ※3 システムの都合上、低所得1・2の数字部分が算用数字となっていますが、
            正しい表記はローマ数字です。 

 

後期高齢者医療制度のページに戻る

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

健康医療局健康政策課

電話番号:0776-20-0697 ファックス:0776-20-0726メール:kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)