【新型コロナウイルス感染症関連】国民健康保険の資格証明書が交付されている方へ

最終更新日 2021年7月6日ページID 043410

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 新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

     診療・検査医療機関を受診する際に資格証明書を提示した場合は、当該資格証明書は、被保険者証とみなして取り扱われます。

(注意)その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、御注意ください。
    後日、お住まいの市町で給付割合相当分を還付申請していただきます。
           本取扱いは、12月診療分から適用されます。
           ※詳細はお住まいの市町の国民健康保険担当課にお問い合わせください。

 

・新型コロナウイルス感染症が疑われる場合

  受診・相談センターにご相談ください。

         受診・相談センター  0776-20-0795

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お問い合わせ先

健康医療局健康政策課

電話番号:0776-20-0697 ファックス:0776-20-0726メール:kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)