DV被害者を支援する機関や制度を紹介します

最終更新日 2024年3月11日ページID 044291

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DV被害者が利用できる制度や支援機関について紹介します。

  • 保護命令

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)により身体的暴力をふるう配偶者を被害者から引き離すことができます。対象となるDVは身体的暴力および 詳しくはこちらをご覧ください。(内閣府のページが開きます。)

遺族年金の受給のためには、通常、配偶者の死亡時に同居していることが必要ですが、DV被害などのやむを得ない事情で別居している場合は、一定の条件の下、遺族年金を受給できる可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。(年金機構のページが開きます) 。

離婚した場合、婚姻期間中の2人の年金を分割してそれぞれ自分の年金とすることができます。離婚後2年以内の手続きが必要です。詳しくはこちらをご覧ください(年金機構のページが開きます)。

  • DV等被害者法律相談援助制度

DV、ストーカー、児童虐待の被害を現に受けている方(現に受けている疑いがある方も含む)に対し、資力に関わらず、再被害の防止に必要な法律相談を行う制度です。 詳しくはこちらをご覧ください(日本司法支援センター法テラスのページが開きます)。

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お問い合わせ先

児童家庭課

電話番号:0776-20-0342 ファックス:0776-20-0640メール:jidou@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)