高等職業訓練促進給付金について

最終更新日 2025年4月1日ページID 061978

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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金について

 ひとり親家庭の母または父が、就職に有利となある専門的な資格取得のため修業する場合、生活費相当額として「高等職業訓練促進給付金」を支給しています。また、修業期間の修了後、一時金として「修了支援給付金」を支給します。
【給付金の種類】
 (1)ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金…国の制度で、修業期間中の生活費相当額を給付します。

 (2)修了支援給付金 …国の制度で、(1)の修業期間の終了後に一時金をを給付します。
 (3)福井県ひとり親家庭高等職業訓練給付金…県の独自支援として、国の制度に上乗せして修業期間中の生活費相当額を給付します。

 

 

(1)ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金、(2)修了支援給付金

〇対象者

 ひとり親家庭の母または父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件をすべて満たす方

  ・児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある方

  ・養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方

  ・仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方

 

〇対象資格

 就職の際に有利となる資格(※)で、かつ養成機関において6月以上修業するもの

 (例)看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師等の国家資格や、
    シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等のデジタル分野等の民間資格

 ※教育訓練給付の対象講座を受講して取得する資格(一部を除く)など

 

 教育訓練給付金制度対象講座はこちら


〇支給額

 ○高等職業訓練促進給付金

 ・市町村民税非課税世帯:月額100,000円

 ・市町村民税課税世帯:月額70,500円

 ※最終学年は月40,000円増額

 

 ○修了支援給付金

 ・市町村民税非課税世帯:50,000円

 ・市町村民税課税世帯:25,000円

 

〇申請方法

 まずはお住まいの市または県健康福祉センターへご相談ください。

 

 ひとり親家庭等相談窓口


 

(3)福井県ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

 ひとり親家庭の親の資格取得に期間中の生活費補助について、本県独自に支給額を増額して支給します。また、国の制度では、児童扶養手当の受給者や同等の所得水準にある者が対象ですが、本県独自に所得の制限を設けず支給します。
  本給付金は、令和8年4月1日以降に、入学や受講開始する方が対象です。

  福井県ひとり親家庭高等職業訓練給付金のチラシ

〇対象者

 ひとり親家庭の母または父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件をすべて満たす方
  
※なお、本給付金は、令和8年4月1日以降に、入学や受講開始する方が対象です。
  (1)県内に住所を有するひとり親家庭の親(こどもが20歳に達する年度末までに修業を開始していること)

     ただし、婚姻等によりひとり親家庭でなくなった場合は、当該事由が生じた日の属する月までを補助対象とする

  (2)資格取得のために6か月以上修業し、資格取得が見込まれる者

  (3)仕事または育児と修業の両立が困難な者

  (4)申請の際に就業計画を提出できる者

  (5)取得する資格等を活用して就職や登用形態転換等が行われ、その収入が家計を支える主な収入となる者

  (6)資格取得後も福井県内で就職する意思がある者

  (7)福井県の相談員の定期的な面談に対応できる者

  (8)厚生労働省が実施する教育訓練支援給付金、職業訓練受講給付金を受けていない者

   ※詳しくは実施要綱を参照してください。
    福井県高等職業訓練促進給付金(県独自支援分)実施要綱

 

〇対象資格

 (1)対象資格は、就職の際に有利になるものであって、かつ養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)。ただし、e-ラーニングのみの修業などは対象外とする(一部がe-ラーニングの場合は対象)

 (2)対象資格の例

    看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 等
 

 教育訓練給付金制度対象講座はこちら


〇支給額

 

 

国庫制度の支援額

(上記(1)の事業)

県独自の支援額

支援額合計

市町村民税非課税世帯の方(児童扶養手当の対象者等 )

月額100,000円

  月額50,000円

  月額150,000円

市町村民税課税世帯の方(児童扶養手当の対象者等 )

月額70,500円

月額79,500円

月額150,000円

児童扶養手当の対象者等以外の方

なし

月額150,000円

月額150,000円

こども加算(全ての対象者が対象)

なし

こども1人月額15,000円

こども1人月額15,000円


 

〇申請方法(相談先)

 福井県健康福祉部児童家庭課

 連絡先電話:0776ー20ー0343
 対応時間 :月曜~金曜の8時半~17時15分(祝日を除く)
 ※申請手続きは準備中ですが、相談は可能です。

 

 

(参考)ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

 上記の高等職業訓練促進給付金(生活費)に加え、入学料や授業料等に対する給付金も支給されます。
 要件がございますので、詳しくはこちらを参照してください。

  自立支援教育訓練給付金はこちら

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0342 ファックス:0776-20-0640メール:jidou@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス)
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