ひとり親家庭等の養育費の確保にかかる費用を支援します

最終更新日 2026年5月18日ページID 063822

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福井県ひとり親家庭等養育費確保支援事業

 養育費は、離婚後も子どもが経済的・社会的に自立するまで、離れて暮らす親も含めた両親がそれぞれ負担する「こどもの権利」です。

 福井県では、こどもが安心して生活を送ることができるよう、養育費の取り決めや確保のための応援を行っています。

   案内チラシ

 

支援(1) 養育費請求調停の申立て等費用補助(増額請求を含む)

養育費請求調停(養育費増額請求調停を含む。)申立て等をする場合に要する費用の補助


○補助金額
 補助対象経費の合計額の全額とする。ただし、その額が30万円を超える場合は、30万円とする。

○補助対象者

 福井県内に居住し、次の要件のすべてを満たす者とする。

(1)養育費請求調停申立てを行い、それに要する経費を負担する者(当該申立を行うため、弁護士と委任契約を締結したものの、

   結果として調停が成立しなかった場合を含む。)。

(2)養育費の取決めの対象となる児童を扶養する者。

(3)過去に同補助金の支給を受けていない者。

 ※法テラス(日本司法センター)の無料法律相談を優先的に利用すること

 

○補助対象経費

 養育費請求調停申立に要する収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類取得費用、公的機関が求めた連絡用の郵便切手代、並びに弁護士等委任費用。

 調停で解決せず審判へ移行した場合に係る費用(上記同様の費用)

○交付申請が可能な期限

 当該養育費請求調停の事件が終結した日の翌日、または、弁護士等委任契約終了日のいずれか遅い日の翌日から起算して1年以内

(法テラスを利用した場合で、支払いの猶予を受けていた場合は立替金を完済した日から1年以内)

○その他
 申請書に添付する書類等は下記の要綱の別表1を参照ください。
 ひとり親家庭等養育費確保支援事業実施要綱

 

支援(2) 未払い養育費の強制執行申立て費用補助

未払い養育費に係る強制執行申立てをする場合に要する費用の補助


○補助金額
 補助対象経費の合計額の全額とする。ただし、その額が30万円を超える場合は、30万円とする。

○補助対象者

 福井県内に居住し、次の補助要件のすべてを満たす者とする。

(1)未払い養育費に係る強制執行申立を行い、それに要する費用を負担する者。

(2)養育費の取決めに係る債務名義を有している者(法定養育費の養育費請求の申立ての場合は債務名義を有しない)

(3)養育費の取決めの対象となる児童を扶養する者。

(4)過去に同補助金の支給を受けていない者。

 ※法テラス(日本司法センター)の無料法律相談を優先的に利用すること

 

○補助対象経費

 強制執行申立に要する収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類取得費用、公的機関が求めた連絡用の郵便切手代、並びに弁護士等委任費用。

○交付申請が可能な期限

 当該未払いの養育費にかかる強制執行が終結した日の翌日、または、弁護士等委任契約終了日のいずれか遅い日の翌日から起算して1年以内

(法テラスを利用した場合で、支払いの猶予を受けていた場合は立替金を完済した日から1年以内)

○その他
 申請書に添付する書類等は下記の要綱の別表2を参照ください。
 ひとり親家庭等養育費確保支援事業実施要綱

 

 

申請書等の様式

 様式(1)(養育費確保支援事業交付申請書)

 様式(2)(請求書、報告書、取下書)

 

 

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お問い合わせ先

児童家庭課

電話番号:0776-20-0342 ファックス:0776-20-0640メール:jidou@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)