こども性暴力防止法がスタートします
令和8年12月25日から「こども性暴力防止法」がスタートします
制度趣旨
教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守ることを目的として、2024年(令和6年)6月「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、2026年(令和8年)12月25日に施行されます。
この法律では、認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けています。
詳しくは、以下のこども家庭庁ホームページをご参照ください。
制度対象
事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務が規定されています。
対象事業者
学校設置者等【義務対象】(第2条第3項)
学校、児童福祉施設等、本法に定める措置を義務として実施すべき事業者
民間教育保育等事業者【認定対象】(第2条第5項)
学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等、国の認定を受けて本法に定める措置を実施する事業者
対象業務
学校設置者等における教員等(第2条第4項)
教諭、保育士等
民間教育保育等事業者における教育保育等従事者(第2条第6項)
塾講師、放課後児童支援員等
対象事業者に求められる措置等
1.日ごろから講ずべき措置(初犯防止対策)
・服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発
・性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等
・児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)
・研修
2.被害が疑われる場合の対応
・調査
・被害児童等の保護・支援
3.特定性犯罪前科の有無の確認(再発防止対策)
・児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要
ー 【義務】学校設置者等の現職者 ⇒ 施行から3年以内(第4条第3項)
ー 【認定】民間教育保育等事業者の従事者 ⇒ 認定等から1年以内(第26条第3項)
・確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認
4.児童対象性暴力等の防止のための措置(防止措置)
・1から3を踏まえ、従事者による児童対象性暴力が行われる「おそれ」ありと認められる場合、
児童対象性暴力等の防止のための措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなけ
ればならない。
情報管理措置
特定性犯罪前科等の情報を適正に管理するための措置
・犯罪事実確認記録等の適正な管理
・犯罪事実確認記録等の利用目的の制限及び第三者提供の禁止
・犯罪事実確認書に記載情報の漏えい等の報告
・情報の秘密保持義務
指導・監督
安全確保措置・情報管理措置の実施状況については、国・所轄庁が指導・監督を実施(定期監査、報告徴収及び立入検査、命令、認定等の取消、公表等)
法施行までに準備が必要な事項
1 制度についての従事者等への周知 についてはこちら
2 犯罪事実確認・防止措置関係 についてはこちら
参考資料 不適切な行為の範囲の検討・確定
3 安全確保措置の実施のための体制整備 についてはこちら
参考資料 相談体制整備(相談窓口設置・周知等)
4 情報管理措置 についてはこちら
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コールセンター 03-5357-1146
(受付時間:平日9時から17時まで)
アンケート
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