福井県の登録品種の取扱いについて(種苗法関係)

最終更新日 2022年1月26日ページID 048462

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種苗法改正に伴う、福井県の登録品種の取扱いについて

令和2年12月2日に種苗法の一部を改正する法律が成立し、9日に公布されました。改正によって、育成者(品種を開発した人)が、海外持出の制限、栽培地域の指定、自家増殖の制限を設定することができるようになり、本県でも、県が開発した11品種について、取扱いを決定しましたのでお知らせします。

      福井県登録品種の取扱い一覧

1 海外持出について

海外流出を防ぐため、登録品種の種苗を育成者の意図しない国へ輸出する行為を制限できるようになりました(令和3年4月1日から)。
現在登録されている福井県が開発した品種の種苗は、すべて「海外持出を禁止」となっております。
※海外へ持ち出されることを知りながら種苗等を譲渡した人も刑事罰や損害賠償等の対象となり得ます。

 

2 栽培地域について

産地づくりなどを目的に、栽培を特定の地域に指定することができるようになりました(令和3年4月1日以降に出願した品種から適用)。
すでに登録されている品種については、新たに栽培地域を指定することはできないため、変更はありません。
ただし、登録品種許諾契約書(種苗を生産する団体と県との契約)で、一部の品種は栽培地域を県内(「いちほまれ」はふくいブランド米推進協議会が認めた者)に限定しています。

<表示の義務化>
登録品種の種苗を流通する時に、登録品種である旨および、海外持出・栽培地域に制限がある旨の表示をすることが義務づけられました。
登録品種の種を購入し、苗を販売する場合も、表示をする必要がありますので、ご注意ください。
表示について、詳しくは農林水産省の
パンフレット(PDF)をご覧ください 
 

3 自家増殖について

収穫物の一部を自己の生産に用いる「自家増殖」については、令和4年4月1日から、育成者の許諾に基づき行うこととなります。
福井県が育成した11品種につきまして、下記のとおりと定めました。


1)栽培地域が(契約書上)福井県内に限定している品種  自家増殖禁止」
 【対象品種】
 いちほまれ、さかほまれ、越南300号(越のリゾット)、
 福太夫、福井1826号(越の宝石・橙)、福井1832号(越の宝石・黄)

 ※ただし、「福太夫」については、福井県内農家のみ自家増殖を認める(許諾内容は2と同じ) 


2)県外でも栽培している品種  無償、手続き不要で許諾」
 【対象品種】
 イクヒカリ、ニュウヒカリ、まんぷくもち、オータムヴィオレミニ
 ただし、自家増殖をした時点で、下記<遵守事項>に同意したとみなします。

<遵守事項>
(1)自家増殖により得た種苗は有償・無償に関わらず第3者に譲渡しないこと。
(2)自家増殖する際は、品種の特性を損なうことのないよう適切な種苗を選別し利用すること。また、品種の特性が損なわれるなどの問題が発生した
   場合は、遅延なく福井県に報告すること。
(3)自家増殖した種苗のうち、自己の農業経営に用いなかった種苗は遅延なく廃棄又は食用とすること。
(4)自家増殖に関連して福井県の調査に協力すること。
(5)第3者から自家増殖により得た種苗を譲り受けたり、譲渡したい旨の申し出があったりした場合は、遅延なく福井県に報告すること。
(6)その他、本許諾に関係する事項について福井県の指示に従うこと。

 ※増殖した種苗の第3者への譲渡(有償・無償に関わらず)は、別途、福井県と許諾契約が必要です
 ※自家増殖を認めている品種についても、毎年、種苗の更新を推奨します
 ※令和4年1月1日現在の状況です。今後、変更になる可能性もあります。

 

 新しく登録する品種については、海外持出、栽培地域、自家増殖について品種ごとに検討し、公表していきます

 

その他情報

 種苗法の改正について(農林水産省ホームページ)
 ・(農業者向け)種苗法改正のポイント(パンフレット・PDF)
 ・福井県で主に栽培されている品種について(PDF)
 ・品種登録データ検索ページ(農林水産省ホームページ)
 ・福井県登録品種情報(福井県農業試験場ホームページ)
 ・福井県登録品種の取扱いチラシ(PDF)
 

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