農家民宿を開業する場合に県独自に緩和された食品衛生法の内容
農家民宿を開業する場合に県独自に緩和された食品衛生法の内容
【目 的】
都市住民に魅力ある宿泊施設である農家民宿の開業を促進することにより、グリーン・ツーリズム(都市と農村の交流)を促進し、県外からの誘客と農山漁村地域の活性化を図る。
【農家民宿に対する営業許可(食品衛生法)の規制緩和】
公布および施行:平成17年11月25日
【対象施設】
(1)1日当たりの宿泊人数が概ね10人以下である施設
(2)営業者およびその同居の家族により調理が行われる施設
【規制緩和の内容】
改正前 | 改正後 |
宿泊客等に食事を提供する場合には、県条例に定める 施設基準を満たすことが必要 |
一日当たりの宿泊人数が概ね10名以下で、かつ、営業者およびその同居の家族により調理が行われる施設
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【許可条件】
(1)年1回、保健所が行う衛生講習を受講すること。
(2)魚介類または食肉を原材料とした生食用食品を提供する場合は、事前に保健所の指導を受けること。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、chusankan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
中山間農業・畜産課
電話番号:0776-20-0418 | ファックス:0776-20-0651 | メール:chusankan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)