農家民宿を開業する場合に県独自に緩和された食品衛生法の内容

最終更新日 2008年3月28日ページID 023432

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 農家民宿を開業する場合に県独自に緩和された食品衛生法の内容

【目 的】
 都市住民に魅力ある宿泊施設である農家民宿の開業を促進することにより、グリーン・ツーリズム(都市と農村の交流)を促進し、県外からの誘客と農山漁村地域の活性化を図る。

【農家民宿に対する営業許可(食品衛生法)の規制緩和】
 食品衛生法施行細則を改正し、食事の提供がしやすくなるよう本県独自の規制緩和を実施
 公布および施行:平成17年11月25日

【対象施設】
(1)1日当たりの宿泊人数が概ね10人以下である施設
(2)営業者およびその同居の家族により調理が行われる施設

【規制緩和の内容】

改正前 改正後

宿泊客等に食事を提供する場合には、県条例に定める

施設基準を満たすことが必要

<主に施設の改修を要する基準>
1.専用の調理場が必要
2.調理場には、二槽式以上の洗浄設備を設けること
3.調理場には、作業者専用の手を洗浄するための消毒剤を備えた流水式の手洗い設備を設けること

一日当たりの宿泊人数が概ね10名以下で、かつ、営業者およびその同居の家族により調理が行われる施設
 


1.家庭用台所(既存の調理場)の使用を認める
2.一槽式の洗浄施設でも可
3.洗浄施設で適切な手洗いが実施可能な場合は、手洗い設備として兼用が可
(洗浄設備に手指を消毒する薬品を入れた容器を備え、適正な手洗いの実施が可能である場合に限る。)


【許可条件】
 
(1)年1回、保健所が行う衛生講習を受講すること。
 (2)魚介類または食肉を原材料とした生食用食品を提供する場合は、事前に保健所の指導を受けること。 

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