通常の民宿とのちがい

最終更新日 2008年3月28日ページID 023423

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1 「農家民宿」と「民宿」

 旅館業法には「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の4つの区分があります。この中の「簡易宿所営業」を一般的に「民宿」と呼称しています。
 旅館業法の特例として、農林漁業者が「農家民宿(農林漁業体験民宿)業」を営む場合に限り、この「簡易宿所」の営業許可がとりやすくなっています。
 具体的には、客室延べ床面積が33㎡以上ないと営業許可が受けられない、という一般の「簡易宿所」の営業下限面積が適用されません。 

2 規制緩和により営業許可がとりやすくなったこと                         

法律

通常の民宿の場合

農家民宿の場合

備考

消防法

消防用設備等の設置を義務付け

消防庁の判断により、誘導灯、誘導標識、火災報知設備を設置しないことが可能

 

旅館業法

旅館を開業する場合は、客室の延べ床面積が33㎡以上

客室の述べ床面積が33㎡未満でも旅館(簡易宿所)の開業が可能

 

食品衛生法

宿泊客等に食事を提供する場合には、県条例に定める施設基準を満たすことが必要

一日当たりの宿泊人数が概ね10名以下で、かつ、年1回衛生講習を受講する場合は、以下の基準を緩和
1.専用の調理場
2.二槽式洗浄設備
3.専用の手洗い設備

福井県独自の規制緩和措置

 

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