農家民宿とは
農家民宿とは
1 | 農家民宿(農林漁業体験民宿)は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(略称「農山漁村余暇法」)に定められており、農林漁業者およびその組織する団体等が営業し、主として都市の住民に対して農林漁業に関する作業体験、農林水産物の加工又は調理体験、農山漁村の生活および文化に触れる体験等を提供できる宿泊施設をいいます。 | |
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農山漁村余暇法における農家民宿の定義 ※必要な役務とは次のとおりです。 |
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(1) |
農村滞在型余暇活動に必要な次に掲げる役務 |
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(2) |
山村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して山村に滞在しつつ行う森林施業の体験その他林業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務 |
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(3) | 漁村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して漁村に滞在しつつ行う漁ろうの体験その他漁業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務 ・漁ろう又は水産動植物の養殖の体験の指導 ・水産物の加工又は調理の体験の指導 ・地域の漁業又は漁村の生活および文化に関する知識の付与 ・漁場の案内 ・漁村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務 ・前各号に掲げる役務の提供のあっせん |
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お問い合わせ先
中山間農業・畜産課
電話番号:0776-20-0418 | ファックス:0776-20-0651 | メール:chusankan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)