農家民宿の開業に当たり必要な旅館業法に基づく許可申請

最終更新日 2008年3月28日ページID 023429

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農家民宿の開業に当たり必要な旅館業法に基づく許可申請

1  農家民宿を開業するためには、旅館業法に基づく旅館業の営業許可が必要となります。 
2   旅館業は、(1)ホテル営業、(2)旅館営業、(3)簡易宿所営業、(4)下宿営業の4つに区分され、農家民宿(客室4室以下)の場合には、簡易宿所営業とみなされます。 
3   旅館業法に係る施設基準、衛生基準、許可申請の様式等は、様式集を参照してください。  
4   詳細については、許可窓口である県健康福祉センターに相談してください。
 なお、営業施設(農家民宿予定建築物)の構造設備の概要書、配置図、平面図、半径100m以内の付近見取り図があると、より具体的な相談ができます。 
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