農家民宿の開業に当たり必要な建築基準法に基づく確認申請
農家民宿の開業に当たり必要な建築基準法に基づく確認申請
1 | 農家民宿を開業するに当たり、建築基準法で定めた建築物の防火・避難設備などの最低基準を満たす必要があります。 | |
2 | 増改築や用途変更等をする場合、建築基準法等に適合することについての確認申請(用途変更を含む)の手続きを行う必要があります。 | |
3 | 詳細については、建築士の方や、申請窓口である県土木事務所に相談してください。 なお、農家民宿予定建築物の平面図があると、より具体的な相談ができます。 |
アンケート
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お問い合わせ先
中山間農業・畜産課
電話番号:0776-20-0418 | ファックス:0776-20-0651 | メール:chusankan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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