農家民宿において食事を提供するに当たり必要な食品衛生法に基づく許可申請
農家民宿において食事を提供するに当たり必要な食品衛生法に基づく許可申請
1 | 農家民宿において食事を提供する場合には、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可申請」を行い、営業許可を取得する必要があります。 | ||
2 | 具体的には、台所の構造・設備が食品衛生法および食品衛生法施行条例に定める基準を満たす必要があります。 本県では農家民宿の場合、県独自の特例措置がありますので、「農家民宿等事前確認書」の写しを持って、詳細については、許可窓口である県健康福祉センターに相談してください。 なお、営業施設(農家民宿予定建築物)の構造仕様書、施設全体の平面図ならびに設備(シンク・調理台・配膳台・冷蔵庫・ガス台等)の配置図があると、より具体的な相談ができます。 |
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3 | ただし、以下の場合は、営業許可を必要としません | ||
(1) | 宿泊のみで飲食を提供しない素泊まり型 | ||
(2) | 宿泊者自らが調理・飲食する自炊型 | ||
(3) | 宿泊客が農家と一緒に調理し、飲食する体験型 |
アンケート
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お問い合わせ先
中山間農業・畜産課
電話番号:0776-20-0418 | ファックス:0776-20-0651 | メール:chusankan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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