農家民宿の開業までの手順
農家民宿の開業までの手順
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まず、農家民宿開業希望者(農林漁業者)は、県農林総合事務所または嶺南振興局と相談してください。
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同様に、県土木事務所および消防本部(消防署)と相談します。 この期間に、家族や周囲の方々とも、農家民宿の開業についてよく話し合いを行ってください。 |
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いよい開業に向けた手続きが始まります。 |
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4 | 県土木事務所に対し、建築基準法に基づく確認申請を提出します。 県土木事務所は、書類・図面の確認を行い、基準を達成している場合には、建築基準法に基づく確認済証を交付します。 |
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消防本部(消防署)に対し、消防法に基づく適合確認および「消防用設備等の特例適用」を申請します。 |
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県健康福祉センターに対し「旅館業許可申請書」を、「事前確認書」、「建築基準法に基づく確認済証の写し」、「消防用設備等検査済証」、図面等必要書類を添付し、提出します。 |
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7 | 農家民宿の開業および、食事の提供が可能となります。 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、chusankan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
中山間農業・畜産課
電話番号:0776-20-0418 | ファックス:0776-20-0651 | メール:chusankan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)