農家民宿の開業までの手順

最終更新日 2008年3月28日ページID 023424

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農家民宿の開業までの手順

1 

 まず、農家民宿開業希望者(農林漁業者)は、県農林総合事務所または嶺南振興局と相談してください。


 話が具体的になりましたら、家の間取りがわかる平面図などを持参し、県健康福祉センターと相談してください。
 取組み内容によって、旅館業法や食品衛生法の基準適合に向けて、改修工事が必要となります。

2 

 同様に、県土木事務所および消防本部(消防署)と相談します。
 取組み内容によって、建築基準法や消防法の基準適合に向け、改修工事が必要となります。 

 この期間に、家族や周囲の方々とも、農家民宿の開業についてよく話し合いを行ってください。

3 

 いよい開業に向けた手続きが始まります。
 まず、県農林総合事務所または嶺南振興局に対し、事前確認願を提出します。
 農林総合事務所は、農家民宿の開業予定の建物や体験の場となる農地など現地と書類を確認し、「農家民宿等事前確認書」を交付します。 

4   県土木事務所に対し、建築基準法に基づく確認申請を提出します。
 県土木事務所は、書類・図面の確認を行い、基準を達成している場合には、建築基準法に基づく確認済証を交付します。  
5 

 消防本部(消防署)に対し、消防法に基づく適合確認および「消防用設備等の特例適用」を申請します。
 消防本部は、書類および現地の確認を行い、基準を満たしている場合には、「消防用設備等検査済証」を交付します。  

6 

 県健康福祉センターに対し「旅館業許可申請書」を、「事前確認書」、「建築基準法に基づく確認済証の写し」、「消防用設備等検査済証」、図面等必要書類を添付し、提出します。

 また、食事を提供する場合には、食品衛生法に基づく営業許可を申請します。
 規制緩和による営業許可を受けようとする場合には、営業許可申請書に「事前確認書」の写しを添えて、管轄の県健康福祉センターに提出してください。 
 県健康福祉センターは、書類および現地の確認の上、旅館営業法の基準を満たしている場合には、「宿泊施設営業許可書」を交付します。
 また、食品衛生法の基準を満たしている場合には、「飲食店営業許可証」を交付します。 

↓ 
7   農家民宿の開業および、食事の提供が可能となります。 
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