農家民宿を開業するための最初の相談窓口
農家民宿を開業するための最初の相談窓口
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最初に、県農林総合事務所または嶺南振興局と相談してください。
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2 | 農家民宿の規模、内容が決まったら、「農家民宿等の申請に係る事前確認取扱要領」にしたがって、「事前確認願」を県農林総合事務所または嶺南振興局に提出してください。「事前確認書」の交付を受けた後、開業に関する法規制の手続きにとりかかることとなります。 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、chusankan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
中山間農業・畜産課
電話番号:0776-20-0418 | ファックス:0776-20-0651 | メール:chusankan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)