農家民宿を開業するための最初の相談窓口

最終更新日 2008年3月28日ページID 023425

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農家民宿を開業するための最初の相談窓口

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 最初に、県農林総合事務所または嶺南振興局と相談してください。
 農家民宿に必要な客室、浴室、トイレ、洗面所など施設や食事を提供するかどうかなど、大まかな規模や内容を決めておきましょう。また、自宅を利用するか、改築、新築するか、年間どの程度営業するかなど、家族の労働力も考えて、どのように経営していくかについても考えておく必要があります。

機関の名称 担当課・グループ 電話番号      所管市町
福井農林総合事務所 地域農業振興課 0776-21-8207 福井市・永平寺町
坂井農林総合事務所 地域農業振興課 0776-81-3222 あわら市・坂井市
奥越農林総合事務所 地域農業振興課 0779-65-1282 大野市・勝山市
丹南農林総合事務所 地域農業振興課 0778-23-4534 鯖江市・越前市・池田町・南越前町
     丹生分庁舎 丹生技術経営支援課 0778-34-1790 越前町
嶺南振興局農業経営支援部 地域農業振興課 0770-56-2221 小浜市・高浜町・おおい町・
若狭町(上中地区)
嶺南振興局二州農林部 技術経営支援課 0770-22-5027 敦賀市・美浜町・
若狭町(三方地区)
2   農家民宿の規模、内容が決まったら、「農家民宿等の申請に係る事前確認取扱要領」にしたがって、「事前確認願」を県農林総合事務所または嶺南振興局に提出してください。「事前確認書」の交付を受けた後、開業に関する法規制の手続きにとりかかることとなります。
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お問い合わせ先

中山間農業・畜産課

電話番号:0776-20-0418 ファックス:0776-20-0651メール:chusankan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)