農家民宿を開業する場合に緩和された法規制

最終更新日 2008年3月28日ページID 023430

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農家民宿を開業する場合に緩和された法規制

1  農家民宿に関して全国的に緩和された法規制
  (1) 旅行業法
   

農家民宿が行う農林漁業体験サービスを旅行業法の対象外として明確化
 平成15年3月20日付け通知(国土交通省総合政策局観光部旅行振興課長)  

     

農家民宿自らが、運送・宿泊サービスに農業体験を付加して販売・広告することは、旅行業法に抵触しないことが明確化されました。
(国土交通大臣の登録を必要としない。) 
 

  (2) 道路運送法
   

農家民宿が行う送迎輸送を道路運送法の許可対象外として明確化
 平成15年3月28日付け通知(自動車交通局旅客課長)  

     

農家民宿が、宿泊サービスの一環として行う送迎輸送は原則として許可対象外であり、道路運送法上の問題はないことが明確化されました。
※ただし、送迎に係る料金を徴収したり、送迎を利用する客と利用しない客との間に宿泊料金に差を付けたりする場合は、道路運送法の営業許可の対象となります。 
 

  (3) 旅館業法
   

農林漁業者が農林漁業体験民宿業を営む場合、客室延床面積の面積要件を撤廃
 平成15年4月1日より適用

     

農林漁業者が農林漁業体験民宿業を営む場合、客室延床面積が33㎡未満でも営業許可を得ることが可能になりました。
※ 客室延べ床面積は、客室のうち宿泊客が通常足を踏み入れない、押入や床の間を除いた面積です。

  (4) 建築基準法
   

農家民宿に関する建築基準法上の取り扱いの明確化
 平成17年1月17日付け通知(国土交通省住宅局建築指導課長)  

     

住宅の一部を農家民宿として利用し、小規模(客室延床面積33㎡未満)で避難上支障がないと認められれば、建築基準法上「旅館」に該当しないものとして取り扱われることとなりました。
(一定の条件のもと、非常用の照明装置等の設置が不要になります。) 
 

  (5) 農地法
   

農業生産法人の業務に民宿経営等を追加
平成17年1月17日付け通知(国土交通省住宅局建築指導課長)

     

農業生産法人が実施する農作業体験施設の設置・運営や農林漁業体験民宿業が農業関連事業に追加されました。  

  (6) 消防法
   

農家民宿における消防用設備等の設置基準の柔軟な対応
平成19年1月19日付け通知(消防庁予防課長)  

     

住宅に使われていた家屋で農林漁業体験民宿業をする場合、地元の消防長又は消防署長の判断により、誘導灯、誘導標識、消防機関へ通報する火災報知設備の設置を省略することが可能になりました。

 

2  農家民宿に関して福井県独自に規制緩和した法規制
  (1) 食品衛生法
   

農家民宿については飲食店営業の施設基準を緩和
 平成17年11月25日付け公布・施行(食品衛生法施行細則の改正)  

     

一定の条件を満たせば、既存の家庭用台所を用いての食事の提供が可能になりました。

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