農家民宿を開業する場合に緩和された法規制
農家民宿を開業する場合に緩和された法規制
1 | 農家民宿に関して全国的に緩和された法規制 | |||
(1) | 旅行業法 | |||
農家民宿が行う農林漁業体験サービスを旅行業法の対象外として明確化 |
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農家民宿自らが、運送・宿泊サービスに農業体験を付加して販売・広告することは、旅行業法に抵触しないことが明確化されました。 |
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(2) | 道路運送法 | |||
農家民宿が行う送迎輸送を道路運送法の許可対象外として明確化 |
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農家民宿が、宿泊サービスの一環として行う送迎輸送は原則として許可対象外であり、道路運送法上の問題はないことが明確化されました。 |
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(3) | 旅館業法 | |||
農林漁業者が農林漁業体験民宿業を営む場合、客室延床面積の面積要件を撤廃 |
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農林漁業者が農林漁業体験民宿業を営む場合、客室延床面積が33㎡未満でも営業許可を得ることが可能になりました。 |
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(4) | 建築基準法 | |||
農家民宿に関する建築基準法上の取り扱いの明確化 |
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住宅の一部を農家民宿として利用し、小規模(客室延床面積33㎡未満)で避難上支障がないと認められれば、建築基準法上「旅館」に該当しないものとして取り扱われることとなりました。 |
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(5) | 農地法 | |||
農業生産法人の業務に民宿経営等を追加 |
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農業生産法人が実施する農作業体験施設の設置・運営や農林漁業体験民宿業が農業関連事業に追加されました。 |
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(6) | 消防法 | |||
農家民宿における消防用設備等の設置基準の柔軟な対応 |
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住宅に使われていた家屋で農林漁業体験民宿業をする場合、地元の消防長又は消防署長の判断により、誘導灯、誘導標識、消防機関へ通報する火災報知設備の設置を省略することが可能になりました。 |
2 | 農家民宿に関して福井県独自に規制緩和した法規制 | ||
(1) | 食品衛生法 | ||
農家民宿については飲食店営業の施設基準を緩和 |
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一定の条件を満たせば、既存の家庭用台所を用いての食事の提供が可能になりました。 |
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