農家民宿を開業する場合に緩和された消防法の内容
農家民宿を開業する場合に緩和された消防法の内容
1 | 誘導灯および誘導標識について | |
農家民宿の避難階(通常1階)において、 | ||
(1) | 各客室から直接外部に容易に避難できる、または、建物に不案内な宿泊者でも各客室から廊下に出れば、夜間であっても迷うことなく避難口に到達できることなど、簡明な経路により容易に避難口まで避難できること。 | |
(2) | 農家民宿等の外に避難したものが当該農家民宿等の開口部から3m以内の部分を通らずに安全な場所へ避難できること。 | |
(3) | 農家民宿等において、その従業者が宿泊者等に対して避難口等の案内を行うこととしていること。 | |
以上の3点、全ての条件に該当する場合には、当該避難階における誘導灯および誘導標識の設置を必要としません。 | ||
2 | 消防機関へ通知する火災報知設備について | |
(1) | 上記1の全ての条件に該当すること。 | |
(2) | 客室が10室以下であること。 | |
(3) | 消防機関へ常時通報することができる電話が常時人のいる場所に設置されており、当該電話付近に通報内容(火災である旨ならびに防火対象物の所在地、建物名および電話番号の情報その他これに関連する内容とすること。)が明示されていること。 | |
以上の3点、全ての条件に当てはまる場合には、当該農家民宿等における消防機関へ通報する火災報知設備の設置を必要としません。 |
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