農家民宿の開業に当たり必要な消防法に基づく申請
農家民宿の開業に当たり必要な消防法に基づく申請
1 | 消防用設備などの設置を定めているのが消防法であり、施設の規模(面積、収容人数)が大きくなればなるほど、安全を期すため、設置しなければならない消防用施設や各種届出書が増えます。 | |
2 | 農家民宿は、一般の民宿と同様に「防火対象物の指定」において、消防法施行令別表第一の(5)のイの「旅館、ホテルまたは宿泊所」に当てはまります。 | |
3 | 詳細については、許可窓口である消防本部に相談してください。 なお、農家民宿予定建築物の構造設備の平面図、構造仕様書、敷地の概要図があると、より具体的な相談ができます。 |
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4 | 誘導灯や誘導標識の設置の特例措置を受けるため、別添様式により「消防用施設等の特例適用申請書」を消防本部へ提出してください。 |
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中山間農業・畜産課
電話番号:0776-20-0418 | ファックス:0776-20-0651 | メール:chusankan@pref.fukui.lg.jp
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