家畜商免許に関する各種申請について

最終更新日 2022年4月1日ページID 010862

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家畜商免許に関する各種申請について
 

  家畜商の免許は、住所地の都道府県知事より受けられます。
 また、家畜商の免許を受けるには、都道府県等が開催する「家畜商講習会」を修了された上で(また
 は従業者が講習会を修了した上で)以下の必要書類とともに申請してください。
  講習会の開催予定および受講料は、各都道府県等にお問い合わせ下さい。講習期間は2~3日間
 です。

  なお家畜商法第10条の2の規定により、家畜商には営業保証金の供託義務があります。営業保証
 金の額は、個人の場合で2万円です。最寄りの供託所(法務局)で供託できます。

 家畜商免許の申請について
 以下の必要書類に必要事項をご記入の上、ページの一番下に掲載しました送付先まで郵送してく
ださい。
 ○家畜商免許申請書

  手数料は従業者数によって異なります。0人:1,600円、1~4人:1,900円、5人~:2,500円
  なお、手数料は収入証紙もしくは手数料納付システム(システムへはこちら)でのみ受け付けております。現金を同封することはお止めください。
 ○講習会修了証のコピー(福井県以外で発行されたものでも構いません)
 ○家畜商法第4条に該当しないことの 誓約書
 ○住民票(本籍地記載)
 ○免許証貼付用写真(6ヶ月以内に撮影された、2.5cm×3cm縦長、本人、無帽のもの)
 ○外国人登録法の登録を受けている方は、外国人登録証明書の写し
 ※講習会を受講していなくても、従業者が修了していれば免許証が交付されますが、家畜取引に従事
    できるのは当該従業者だけです。

 【家畜商免許証交付までの流れ】
 1 福井県庁中山間農業・畜産課で申請書類を受理し、審査の後に免許番号免許年月日を通知します。
 2 申請者の方は、この番号を用いて最寄りの供託所(法務局)で営業保証金を供託してください。
 3 供託していただいている間に、免許証をお作りします。事務所に掲示するものと携帯用の2種類が
   交付されます。
 4 供託書のコピーと引き替えに、免許証を交付いたします。
 5 受領証に署名・捺印いただき、必ずご返送ください。紛失された場合はこちらをお使いください。
 


 家畜商免許証の再交付・書換交付の申請について
 家畜商免許を汚損、亡失された方は再交付をうけることができます。また免許証の記載内容に変更を
 生じた方は、書換交付を行ってください。申請には以下の書類が必要となります。
 ※免許証の記載内容に変更を生じ、かつ免許証を無くしてしまった時は、再交付と書換交付の2つの
   申請が必要です。
 【再交付】
 ○家畜商免許再交付申請書(手数料として、福井県収入証紙1,100円分を貼付してください)
  手数料は収入証紙もしくは手数料納付システム(システムへはこちら)でのみ受け付けております。現金を同封することはお止めください。 
 ○今までお使いの免許証(失くしてしまわれた場合は、申請書に亡失とお書きください)
 ○免許証貼付用写真(携帯用を再交付されるとき。2.5cm×3cm。縦長。本人、無帽のもの)

 【書換交付】
 ○登録変更申請書(手数料はありません)
   ・氏名の変更の場合:戸籍謄本または戸籍抄本
   ・住所の変更の場合:住民票
   ・法人の場合     :登記事項証明書
 ○家畜商免許書換交付申請書(手数料として、福井県収入証紙1,000円分を貼付してください)
  手数料は収入証紙もしくは手数料納付システム(システムへはこちら)でのみ受け付けております。現金を同封することはお止めください。 
(○手数料免除申請書 市町村合併による住所変更の場合は、手数料が免除されます。該当する方
  は提出してください。)
 ○今までお使いの免許証
 ○免許証貼付用写真(2.5cm×3cm。縦長。本人、無帽のもの)

 ※書類の審査後、直ちに免許証を郵送交付します。同封の受領証に署名・捺印いただき、必ずご返送
   ください。紛失された場合はこちらをお使いください。


家畜商免許の取消しについて
 家畜商を廃業された場合、営業保証金を取り戻すことができます。取り戻しには、免許取消後に家畜
商法等に定められた手順を必要とします。家畜商本人がお亡くなりになった場合は、相続人が免許の
取消し申請を行うこともできます。以下の書類をお送りください。
 ○家畜商免許取消し申請書
 ○免許証
 ○相続人が申請される場合は、家畜商本人との関係が証明できる書面(戸籍謄本)

【営業保証金の取り戻し手順】
 1 福井県庁から免許の取消しに関する通知を受けてから、官報に廃業する旨を掲載します。
  ※供託時に代行依頼をしていると、福井県家畜商業協同組合を通じて手続きが代行されます。
 2 官報に掲載して6ヶ月経過、または官報に掲載しないまま10年が経過した場合、県庁に「家畜商営
   業保証金規則第9条の規程による証明書」の交付を申請して下さい。(申請書
 3 2で交付された証明書と、ご自分で保管されている供託書をお持ちになって、供託所で営業保証金
   の取り戻しを行ってください。
  ※県が徴収する手数料はありませんが、官報掲載料や組合手数料がかかる場合があります。

【参考】福井県収入証紙売りさばき人一覧(福井県収入証紙を購入できる場所)               


申請書類の送付先・お問い合わせ先
福井県農林水産部中山間農業・畜産課畜産振興グループ
〒910-8085 福井市大手3丁目17-1
TEL 0776-20-0439   FAX 0776-20-0651

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お問い合わせ先

中山間農業・畜産課

電話番号:0776-20-0418 ファックス:0776-20-0651メール:chusankan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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