畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について
令和4年4月から、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(「畜舎建築特例法」)が施行されました。
県に畜舎建築利用計画の申請を行い認定を受ければ、建築基準法の適用を受けずに、畜舎建築特例法の基準等により畜舎を建てることができます。
本県では、畜舎建築特例法の施行に伴い、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則」を制定しました。
このたび、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則」及び「農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則」が改正され、令和5年4月1日より新たに畜舎等の保管庫等が畜舎特例法の対象となります。
畜舎等の保管庫等の整備に当たり畜舎特例法を活用することで、建築コストの削減や行政手続の負担軽減を図ることが可能となります。
法律および施行規則は「農林水産省ホームページ」、施行細則は「福井県条例例規集」からご確認ください。
畜舎建築利用計画の認定等について
畜舎建築利用計画の認定申請事務手続きの流れについては、下記をご参照ください。
・畜舎建築利用計画認定申請事務手続きについて
※床面積3,000㎡を超える畜舎等は、畜舎建築利用計画が技術基準に適合しているか審査を受ける必要があります(法第3条第3項、共管省令第65条)。
事前審査の依頼が可能な指定確認検査機関については、福井県農林水産部中山間農業・畜産課 畜産振興グループ(電話番号:0776-20-0439)までお問い合わせ下さい。
各種様式について
省令申請書様式、省令表示板様式、施行細則様式については、下記をご参照ください。
・各種様式について
畜舎建築利用計画の認定の公表について
畜舎建築特例法第3条第6項(第4条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、認定について福井県ホームページで公表します。
(令和5年3月末現在の認定:0件)
申請書等の提出先およびお問い合わせ先
福井県農林水産部中山間農業・畜産課 畜産振興グループまで申請してください。
申請方法は下記のとおりです。
(1)「eMAFF」による電子申請
(2)福井県への書類提出による申請
【提出先】〒910-8580
福井市大手3丁目17-1 福井県農林水産部中山間農業・畜産課 畜産振興グループ
【部 数】正本、副本
【メールでの提出先】chusankan@pref.fukui.lg.jp
お問い合わせ先
中山間農業・畜産課 畜産振興グループ
電話:0776-20-0439 FAX:0776-20-0651
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、chusankan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
中山間農業・畜産課
電話番号:0776-20-0418 | ファックス:0776-20-0651 | メール:chusankan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)