干害対策等特別事業について

最終更新日 2016年9月7日ページID 033539

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干害対策特別事業の概要

目的

農作物被害防止を目的に、渇水時の干害対策、大雨による農地湛水時の排水対策を講じた団体に対して助成を行う

対象地域と発動要件(干害対策)

対象地域

渇水時、連続旱天日数(日雨量が5ミリメートル以下の日は旱天日とみなす。)が20日以上または30日間の総雨量が100ミリメートル以下である地域

発動要件

市町、団体等からの要請があった場合に、次の要件を総合的に勘案
(1) 平年並みの降雨量では水不足にならない地域において、用水制限・ポンプアップ等の渇水対策を行っていること
(2) 水管理等の営農技術だけでは、枯死・品質低下等の被害が発生する状況であること
(3) 上記(1)、(2)の状況が県内の概ね半数以上の市町に該当し、その対策面積が、県内全農地面積の概ね15%以上であること
ただし、局地的に甚大な被害の発生する恐れがある場合は、別途検討する
(4) 福井県農林水産業渇水対策連絡会議が設置され、渇水対策の検討がされた場合

対象地域と発動要件(湛水対策)

対象地域

異常な降水に起因する農地や農業用施設の排水対策を実施する地域

発動要件

福井県または関係市町に災害対策本部が設置された場合
知事が必要と認めた場合

補助の対象

[1] 水路の掘削・井戸の掘削・送水管の設置・揚水機の設置及びこれに伴う動力線の架設等の付帯工事
[2] 揚水機・付属品の購入・賃借
[3] タンクの購入・賃借
[4] 排水機の設置、賃借

事業主体・補助対象経費他

事業主体

市町・土地改良区・土地改良区連合
農業協同組合および共同施工者
(湛水対策の場合共同施工者は除く)

補助対象経費

対策に要した額が1事業主体あたり100千円以上の経費

補助率

40% ・ 25%(共同施工者が実施した[2]、[3]の場合)

適用除外となるもの

既存施設の更新
揚水機の燃料費(電力料金を含む)および運転労務費
個人施工にかかるもの
干害防止の範囲を著しく逸脱したもの
水の購入に係るもの
工事の出来高の確認できないもの
機器の修理費  等

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お問い合わせ先

農地保全整備課

電話番号:0776-20-0456 ファックス:0776-20-0656メール:nousei@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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