福井県の景観づくり

最終更新日 2023年5月15日ページID 001614

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景観法を活用した景観づくり

 良好な景観形成を図るため、平成16年に景観法が制定され、関係する法律の改正と合わせ、景観に関する基本的な法制度が確立されました。
 景観法では、良好な景観は国民共通の資産として整備・保全が図られなくてはならないとされており、そのための国民共通の基本理念や住民、事業者および地方公共団体の役割が定められています。また、景観形成のための行為規制を行う仕組みが整えられました。
 本県においても、地域の個性を活かした景観づくりを推進するため、景観行政団体となり景観計画を策定する市町を積極的に支援しています。
景観法

景観行政団体

 景観行政団体とは、景観行政を担う主体であり、景観計画を策定することができます。県または、県と協議し景観行政を実施する市町が景観行政団体となります。(景観行政団体となっていない市町の区域については、県が景観行政団体となっています。)
 

 ○景観行政団体となっている県内の市町 16市町(R4.6.1現在)
  福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、
  永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町
 

景観計画

 景観計画とは、良好な景観の形成に関する計画であり、区域や一定の行為に対する届出・勧告の基準等を景観行政団体が定めます。建築物や工作物だけでなく、屋外広告物、公共施設、農地、森林等を一体的に位置付けることにより、調和のとれた景観形成を図ることができます。
 

 ○景観計画を策定した県内の市町 12市町(R2.4.1現在)
  福井市敦賀市小浜市大野市勝山市鯖江市あわら市越前市坂井市
  永平寺町南越前町越前町
 

その他景観づくりへの取組み

福井ふるさと百景

 福井の美しい景観を県内外に発信し、ふるさとに誇りと愛着を持っていただくとともに、県民共有の財産である景観を地域の力で守り育てていくことを目的に選定しました。

 ○福井ふるさと百景について
 ○「福井ふるさと百景ガイドブック」
   県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館と県立美術館のミュージアムショップで販売中!(税込1,000円)
   百景1百景2

ふるさと福井景観づくり懇談会

 福井の誇るべきふるさと景観の保全と、地域の特色を活かした景観の創造に向けて、本県が進める施策に対し、広く助言や意見を得るため、「ふるさと福井景観づくり懇談会」を平成23年度に設置しました。
 

福井県景観づくり基本計画

 景観づくりに関する施策を総合的・一体的に推進するため、平成3年度に「福井県景観づくり基本計画」を策定しています。
 この基本計画では、景観づくりの進むべき方向と、それを実現するための基本的施策を定めるとともに、広域的観点にたって景観づくりを実現するための景観軸別、ゾーン別、基本方針別の三つの計画を定めています。
 

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電話番号:0776-20-0582 ファックス:0776-20-0661メール:bunka@pref.fukui.lg.jp

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