【令和6年度】電気自動車用充電インフラ整備促進事業補助金の募集を開始します

最終更新日 2024年4月15日ページID 053481

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電気自動車用充電インフラ整備促進事業補助金の内容

本県の運輸部門における温室効果ガス排出量の削減を図るため、電気自動車等の普及に必要不可欠な急速・普通充電設備を導入する事業に対して、県が導入費用の一部を補助します。

チラシ

 

(1)申請期間

交付申請:令和6年4月15日~令和6年12月27日

実績報告:令和7年2月28日まで

※申請総額が予算上限に達した時点で受付を終了します。

 

(2)補助対象者

(1)個人、個人事業者、法人
(2)(1)とリース契約を結んだリース事業者
 

(3)補助対象設備

・経済産業省補助金※1の補助対象設備の内、急速充電器、蓄電池付急速充電器または普通充電設備であること※2※3
※1経済産業省補助金とは、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 」を指します。
※2急速充電器の種別が90kW以上のものは補助対象外とします。
※3普通充電設備において、「充電用コンセント」及び「充電用コンセントスタンド」は補助対象外とします。
 

(4)補助対象事業・要件

〇補助対象事業

電気自動車等の利便性の向上又は普及の促進に寄与すると考えられ、不特定多数の者が利用することができる商業施設及び宿泊施設等※1への急速充電設備、蓄電池付き急速充電設備または普通充電設備設置事業(目的地充電)

※1「商業施設及び宿泊施設等」とは商業施設、宿泊施設、観光施設、遊戯施設、公共施設、飲食施設、時間貸し駐車場等を指します。

 

〇補助要件

・経済産業省補助金の対象事業のうち、商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)であって、経済産業省補助金の交付決定を令和6年4月1日以降に受けていること※1

・県内に設置する、新規に購入される充電設備であり、中古品又は新古品ではないこと

・公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置すること

・利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと

・充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況及び空き状況などを利用者が誰でもインターネット上で確認できること
※その他の要件については要領等をご覧ください。

※1経済産業省補助金の上乗せで県補助金へ申請する場合。

 

(5) 補助内容

補助内容については以下のとおりとします。

〇急速充電設備

補助対象経費:補助事業における補助対象設備の購入費用と工事費用

補助率:1/2

補助額:経済産業省補助金の交付確定額(相当額)に上記の率を乗じたもの

※急速充電設備の場合、県補助金は経済産業省補助金と合わせて総事業費の最大3/4を超えない範囲で支給します。

補助上限額:150万円

 

〇普通充電設備

補助対象経費:補助事業における補助対象設備の購入費用

補助率:1/2

補助額:経済産業省補助金指定の機種ごとの補助金交付上限額に上記の率を乗じたもの

補助上限額:15万円

※普通充電設備の場合、申請可能基数は1箇所につき1基までとします。

 

※その他の詳細については要領等をご覧ください

 

(6)申請方法

〇提出方法

必要書類一式を、郵送又は持ち込みで提出すること。(郵送の場合、特定記録郵便など、郵便物の追跡ができる方法で郵送を推奨する。)

※郵送、持ち込みのいずれにおいても、受付期間は最終日の12時まで(必着)とする。

 
〇提出先

〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17番1号

福井県庁エネルギー環境部エネルギー課新エネルギーグループ

電話番号:0776-20-0302(直通)

 

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お問い合わせ先

エネルギー課新エネルギーグループ

電話番号:0776-20-0229 ファックス:0776-20-0624メール:energy@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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