独自利用事務について

最終更新日 2020年8月31日ページID 042127

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独自利用事務について

 県では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務(法定事務)以外に、県独自でマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)として、社会保障・税・防災に関する事務およびこれらに類する事務について、同法第9条第2項に基づく条例に定めています。

条例 福井県個人番号の利用等に関する条例(PDF形式:150KB)
条例施行規則 福井県個人番号の利用等に関する条例施行規則(PDF形式:183KB)

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)


独自利用事務の情報連携に係る届出について

 県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
知事 1 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「就学支援金法」という。)第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者に対する授業料等の減免に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの
知事 2 私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)または高等学校等専攻科に在学する生徒または学生の保護者等(就学支援金法第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。十四の項において同じ。)に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
3
知事 4 私立の小学校、中学校等の児童または生徒の保護者等に対する修学のための補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの
知事 5 外国人に対する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に準じて行う保護の決定および実施、就労自立給付金もしくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
知事 6 福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例(昭和四十四年福井県条例第三十九号)による掛金の減額に関する事務であって規則で定めるもの
知事 7 二十歳未満の者を扶養している者(配偶者のない者に限る。)またはその被扶養者(二十歳未満の者に限る。)に対する高等学校卒業程度認定試験のための講座の受講に係る給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
知事 8 特定不妊治療(体外受精または顕微授精による不妊治療をいう。九の項において同じ。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
知事 9 不妊検査または一般不妊治療(特定不妊治療以外の不妊治療をいう。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
知事 10 肝炎の治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
知事 11 肝炎の検査に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
知事 12 肝がんまたは肝硬変(重度のものに限る。)の治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
知事 13 私立の高等学校または中等教育学校の後期課程が置く専攻科(二の項において「高等学校等専攻科」という。)に在学する生徒に対する授業料のための支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
知事 14
知事 15 私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)または高等学校等専攻科に在学する生徒または学生の保護者等(就学支援金法第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。十四の項において同じ。)に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
知事 16
教育委員会 1 福井県立高等学校等授業料等徴収条例(昭和四十七年福井県条例第六号)による県立高等学校の授業料の減免等に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 2 国立または公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
3
教育委員会 4 福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和五十年福井県条例第二十五号)による修学奨励金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 5 福井県奨学育英基金管理規則(昭和四十五年福井県教育委員会規則第八号)による奨学金の貸付け等に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 6 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの


(知事)届出番号1

私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「就学支援金法」という。)第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者に対する授業料等の減免に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

(知事)届出番号2・3

私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)または高等学校等専攻科に在学する生徒または学生の保護者等(就学支援金法第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。十四の項において同じ。)に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(知事)届出番号4

私立の小学校、中学校等の児童または生徒の保護者等に対する修学のための補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

(知事)届出番号5

外国人に対する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に準じて行う保護の決定および実施、就労自立給付金もしくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(知事)届出番号6

福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例(昭和四十四年福井県条例第三十九号)による掛金の減額に関する事務であって規則で定めるもの

(知事)届出番号7

二十歳未満の者を扶養している者(配偶者のない者に限る。)またはその被扶養者(二十歳未満の者に限る。)に対する高等学校卒業程度認定試験のための講座の受講に係る給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(知事)届出番号8

特定不妊治療(体外受精または顕微授精による不妊治療をいう。九の項において同じ。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(知事)届出番号9

不妊検査または一般不妊治療(特定不妊治療以外の不妊治療をいう。)に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(知事)届出番号10

肝炎の治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(知事)届出番号11

肝炎の検査に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(知事)届出番号12

肝がんまたは肝硬変(重度のものに限る。)の治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(知事)届出番号13・14

私立の高等学校または中等教育学校の後期課程が置く専攻科(二の項において「高等学校等専攻科」という。)に在学する生徒に対する授業料のための支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(知事)届出番号15・16

私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)または高等学校等専攻科に在学する生徒または学生の保護者等(就学支援金法第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。十四の項において同じ。)に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(教育委員会)届出番号1

福井県立高等学校等授業料等徴収条例(昭和四十七年福井県条例第六号)による県立高等学校の授業料の減免等に関する事務であって規則で定めるもの

(教育委員会)届出番号2・3

国立または公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(教育委員会)届出番号4

福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和五十年福井県条例第二十五号)による修学奨励金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

(教育委員会)届出番号5

福井県奨学育英基金管理規則(昭和四十五年福井県教育委員会規則第八号)による奨学金の貸付け等に関する事務であって規則で定めるもの

(教育委員会)届出番号6

特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの


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