福井土木事務所 道路に関する各種申請
道路占用許可
道路占用について
道路の占用の概要
道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用 」といいます。この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます(国土交通省 近畿地方整備局 参照)。道路を8日以上継続して占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。(道路法第32条)
福井土木事務所が管理している国道、主要地方道または県道において道路占用の許可を得るには「道路占用許可申請書」から様式をダウンロードをして、必要事項を記入の上、福井土木事務所に占用許可申請することになります。
「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。(道路法第32条及び同法施行令第7条)
なお、占用できる場所、物件、構造などには基準があり、この基準に合わない場合は許可できませんので、申請をする場合は事前に管理課(0776-24-5113) まで御相談ください。
道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)
-
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
-
- 場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
-
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
(詳しくは、最寄りの警察署にお問い合わせください。)
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要になります。なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出は原則、管理課に提出してください。
占用許可までの標準的な処理期間は、申請書等を受けてから2週間程度です。
ただし、次の期間は含まれません。
-
- 申請書類の不備等を補正するために要する期間
- 申請の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間
また、次の場合には、適用しません。
-
- 申請内容が先例のない場合等であって、1箇月以内に承認または、許可を行うことが困難な場合
- 占用の許可にあたって県庁道路保全課へ協議が必要な場合
占用の期間
道路占用の許可には、占用することのできる期間も含まれていますが、(道路法第32条第2項)必ずしも、申請者が希望する占用期間を許可の際に採用することとはなりません。 道路法では、占用物件ごとに次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。(道路法施行令第9条)
-
- 道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内
- その他の物件(一般占用)については、5年以内
占用料
道路の占用の許可は、一般公衆の自由な通行・使用を目的とする道路を、この一般用に著しい支障を与えない場合に限って、特定の者に排他独占的に使用する権利を与えるものです。
占用料の徴収については、道路法において規定されており、この占用料徴収権は、道路管理権に基づくものです。(道路法第39条)
占用料の額及び徴収方法
道路の占用料の額は、道路法第39条第2項の規定に基づき、福井県道路占用料徴収条例で定められています。
占用の期間が1箇月未満の場合にあっては、消費税法第6条の規定に基づき消費税を徴収します。(道路法施行令第19条の 2)
条例に基づき算出された占用料は、占用の許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収します。
占用の期間が翌年度以降にわたる場合には、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収することになります。
徴収した占用料は返還しません。(福井県道路占用料徴収条例第5条)ただし、当該条例の規定により道路の占用の許可を取り消した場合においては、取消後の占用料を返還することとなります。
国等の行う占用や地方公共団体の行う占用等公共性の高いものの占用料金については、福井県道路占用料徴収条例の規定に基づき減免されています。
道路工事施行承認
承認工事とは
道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の施行承認と警察署長の道路使用許可が必要です。
これは、「承認工事」と呼ばれ道路管理者の承認により、道路に関する工事を行うことができる制度です。
歩道切下げ(家屋や事務所・商店への出入口)工事やガードレール等の撤去、盛土法面の埋立工事など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要です(道路法 第24条)。
「歩道切下げ工事」とは?
歩道は歩行者が安全に通行できるスペースです。
すべての人が安心して通行できるよう、原則的に自動車が乗り入れすることは禁止されています。
しかし駐車場・車庫などの出入りのために、継続的に歩道を横切る場合は、縁石を低くしたり、自動車の重量に耐えられる構造上の基準を満たす必要があります。
このように自動車が乗り入れをするための工事を「歩道切下げ工事」といいます。
この工事にかかる費用は申請者の負担となります。
- 民地から道路への乗り入れ工事
- 法面埋立工事
- ガードレールなどの撤去工事
- 道路への取付け工事
- 排水路の取付け工事
通行制限依頼書
通行の制限・禁止について
道路工事により通行の制限・禁止をしようとする際、道路管理者と警察署長の許可が必要です。
- 道路工事において片側通行ならびに通行止めで作業をするとき
- 提出書類:通行制限依頼書、位置図、平面図 等 ※地元同意書(夜間工事、通行止めの場合)
道路損傷事故
道路管理者以外の者が道路を損傷する行為
交通事故等により道路(ガードレール、街路樹、反射板などを含む)を損傷した場合は道路管理者に「道路損傷現認書」の提出が必要です。
提出書類:道路損傷現認書(位置図、写真などを提出し、復旧工事完成後に道路損傷事故完了届、写真(完成後)を提出 )。
復旧費用については原因者負担です 。
その他
お願い
事前相談、書類提出はお電話でのご予約をお願いします。
ご相談、ご提出は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。
その他わからないことがある場合は、福井土木事務所 管理課(0776-24-5113)にご相談下さい。
関連ファイルダウンロード
001提出書類一覧(PDF形式 185キロバイト)
002~007道路占用許可申請書(Excel形式 192キロバイト)
008道路施行承認申請書(Excel形式 55キロバイト)
009通行制限依頼書(Excel形式 565キロバイト)
010道路損傷現認書(Excel形式 36キロバイト)
011道路使用(8日未満)届出書(Excel形式 20キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
地図
Google Maps サイトに移動して表示する(新しいウインドウが開き、福井県のサイトを離れます)
関連記事
- 福井県道路占用規則(新しいウィンドウが開きます)
- 福井県道路占用料徴収条例(新しいウィンドウが開きます)
- 道路使用許可申請書など交通規制関係許認可の手続き(新しいウィンドウが開きます)
- 福井市屋外広告物条例(新しいウィンドウが開きます)
- 永平寺町違反広告物等是正要領(新しいウィンドウが開きます)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、fu-dobok@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
福井土木事務所
電話番号:0776-24-5111 | ファックス:0776-24-5090 | メール:fu-dobok@pref.fukui.lg.jp
〒910-0853 福井市城東4丁目28-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)