特別栽培農産物認証制度が変わりました。

最終更新日 2012年3月2日ページID 016946

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より地域に密着して栽培記録等を確認することによって、福井県特別栽培農産物の信頼性を高め、継続的に制度が維持されるよう、特別栽培農産物表示ガイドラインに基づき、農業者自らが確認し、表示する制度になりました。主な変更点は下記のとおりです。

グループ単位での届出

これまで生産者個々で申請されていた場合は、3人以上でグループ化する必要があります。
※グループ(JA生産部会、生産組合、各種法人)で申請されていた場合はグループ化の必要はありません。

確認責任者の設置

これまでは、(社)福井県植物防疫協会が確認責任者となっていましたが、今年からはグループ単位で「確認責任者」を選んでいただき、グループの代表者が福井県農林総合事務所へ生産計画の届出をすることとなります。
確認責任者は、グループ内の方でもグループ外の方でも、どちらでも構いません。

福井農林総合事務所への提出時期の変更

これまでの1月申請→4月1日~30日
これまでの6月申請→8月1日~31日

届出様式の変更

今年度に限り、旧様式を使用されても構いません。
新しい様式は、水田農業経営課のHPからダウンロードできます。

詳しくは、県庁水田農業経営課HP(https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/nougyou/tokusai/sin-ninshouseido.html )をご覧ください。

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