道路関係Q&A

最終更新日 2012年6月5日ページID 002934

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  • Q1

    道路敷地を占用する場合には?

  • 道路の敷地(車道・歩道・法敷・上空を含む)を占用する場合には、道路の占用許可が必要です。また、宅地造成や車庫の建築などにより道路の法面を埋め立てたり、歩道に乗り入れ部分を設ける場合にも許可が必要です。これらの申請手続きは、県が管理する道路については、最寄りの土木事務所が窓口となります。


  • Q2

    ガードレール、道路標識をこわしたときは?

  • ガードレール、街路樹、道路標識など道路の付属物をこわしてしまったときは、警察への連絡とともに、最寄りの土木事務所まで連絡ください。壊れたままにしておくと、さらに大きな事故の発生につながる恐れがありますので、できるだけすみやかに連絡をお願いします。


  • Q3

    道路で災害の危険を感じたら?

  • 道路災害には、様々な形態があり、その代表的なものとしては、法面(道路に面する斜面)が崩れる法面崩壊、道路の一部が崩れ落ちる路肩路面決壊、落石、雪崩などがあります。災害の前兆としては、少量の土砂が落ちていたり、法面のひび割れの拡大、谷側斜面にひびが入ったりします。このような現象を発見したらすぐ最寄りの土木事務所まで連絡して下さい。


 



 

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