福井県動物愛護推進計画について

最終更新日 2023年3月31日ページID 046180

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第3次福井県動物愛護推進計画の策定(令和5年3月)

県民と動物とのかかわり方の変化に伴い、人と動物との共生が一層重要となることから、「命あるもの」である動物に対して、また、動物に好意を抱く人、そうでない人がお互いに思いやりを持ち、共に幸せに楽しく暮らしやすい福井を目指すため「第3次福井県動物愛護推進計画」を策定しました。
 ☞「第3次福井県動物愛護推進計画(案)に関する県民パブリックコメント意見募集の結果」のページにリンクします。

第3次福井県動物愛護推進計画は、こちらからダウンロードできます。
 

第2次福井県動物愛護管理推進計画の一部修正(令和元年6月)

県では、平成30年4月に動物管理指導センター(現:動物愛護センター)を設置しました。
これに伴い、第2次計画の記述を一部修正(事業の実施場所:各健康福祉センター→動物管理指導センターなど)しました。

 

本文へジャンプ第2次福井県動物愛護管理推進計画の策定(平成26年3月)

平成24年9月に法改正が行われ、また、平成25年8月に基本指針の見直しが行われました。
これらとの整合性および本県における動物愛護管理のより一層の推進を図るため、策定から5年が経過した計画の改定を行い、「第2次福井県動物愛護管理推進計画」を策定しました。

 

福井県動物愛護管理推進計画の策定(平成20年3月)

犬やねこなどのペット等を飼養する家庭が増加し、加えて、少子高齢化、核家族化等が進行するにつれて、動物は家族の一員、人生のパートナーとして、人の心を支え潤いや喜びをもたらす存在として、ますます重要となっています。
一方で、動物が不適切に取り扱われる事例や、虐待・遺棄等の事例、また、動物の不適正な飼養行為に起因する人への危害や近隣への迷惑行為が発生しており、飼い主への動物の適正飼養に関する指導が必要となっています。
県では、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「法」という。)第6条の規定に基づき、同法第5条に規定する「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)に即して、「福井県動物愛護管理推進計画」を策定しました。


 

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