食品等事業者の方々は、HACCPに沿った衛生管理が必要です。

最終更新日 2022年6月20日ページID 043383

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1 HACCPの制度化について

食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、原則、全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められるため、事業者の規模や業種等に応じて、施設ごとに「HACCPに基づく衛生管理」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のどちらかの衛生管理を実施する必要があります。 

(1)HACCPに基づく衛生管理

コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、衛生管理を行います。

対象事業者

  • 食鳥処理場(食鳥処理業者 ※認定小規模食鳥処理業者を除く。)
  • 事業者の規模等を考慮し、対象とするもの

実施する内容

  1. 衛生管理計画の作成
  2. 実施状況の記録の作成

(2)HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

食品等事業者団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行います。

対象事業者

  • 小規模事業者(食品の取扱いに従事する者の数が50人未満の施設) 
  • 当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者
  • 提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種 など

実施する内容

  1. 「手引書」を参考に衛生管理計画の作成
  2. 実施状況の記録の作成
衛生管理計画の手順書

2 HACCP(ハサップ)とは

 HACCP説明図

HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)とは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法です。

国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格 (コーデックス) 委員会から発表され、各国にその採用を推奨している国際的に認められた手法です。

3 参考となるホームページ

 厚生労働省ホームページ:HACCPについて

4 問い合わせ先

 

管轄市町 名称 住所 電話番号
永平寺町 福井健康福祉センター
(福井保健所)
〒918-8540
福井市西木田2丁目8-8
環境衛生課
0776-36-1119
あわら市、坂井市 坂井健康福祉センター
(坂井保健所)
〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17
環境衛生課
0776-73-0601
大野市、勝山市 奥越健康福祉センター
(奥越保健所)
〒912-0084
大野市天神町1-1 
環境衛生課
0779-66-2076 
鯖江市 、越前市
越前町 、池田町、南越前町
丹南健康福祉センター
(丹南保健所)
〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
生活衛生課
0778-51-0034
敦賀市、美浜町
若狭町(旧三方町)
嶺南振興局
二州健康福祉センター
(二州保健所)
〒914-0057
敦賀市開町6-5
生活衛生課
0770-22-3747
小浜市、高浜町、おおい町
若狭町(旧上中町)
嶺南振興局
若狭健康福祉センター
(若狭保健所)
〒917-0073
小浜市四谷町3-10
環境衛生課
0770-52-1300

 

5 福井市管内で営業する方へ

 

  • 福井市管内で営業する場合は、福井市保健所(TEL:0776-33-5183)にご相談ください。

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お問い合わせ先

健康医療局医薬食品・衛生課

電話番号:0776-20-0354 ファックス:0776-20-0630メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp

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