標準営業約款制度について

最終更新日 2022年10月7日ページID 039122

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標準営業約款制度「Sマーク」のお店を利用しましょう                                              

 標準営業約款制度とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、消費者保護の観点から、消費者の店舗選択の利便を図り、併せて公衆衛生の向上に資することを目的として創設された制度であり、現在、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の5業種について設定されています。設備、損害賠償保険等について厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食店」は、店頭にSマークを掲げています。

 令和4年11月1日から11月30日までの1ヶ月間を「標準営業約款普及登録推進月間」と定め、同制度の周知、登録の推進を図っております。

登録店は、安全・清潔・安心を約束する信頼できるお店です。

 

 Sマーク

厚生労働大臣認可

   詳しくは、(公財)福井県生活衛生営業指導センター(TEL:0776-25-2064)までお問い合わせください。

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電話番号:0776-20-0354 ファックス:0776-20-0630メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp

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