特定建築物における環境衛生および届出について

最終更新日 2018年4月1日ページID 001011

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特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所などの特定用途(※1)で使用される一定規模以上(※2)の建築物で「建築物の衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」で規定されているものです。

建築物衛生法では、使用者・利用者の健康を保護するために、特定建築物の所有者などに対し、空気環境、給排水設備、清掃等の維持管理を行うよう義務付けています。(※3)

また、特定建築物は各健康福祉センターへの届出が義務付けられており、福井県内には288施設の特定建築物があります。

特定建築物届出施設数(平成30年3月末現在)

  届出施設数
興行場 7
百貨店 10
店舗 56
事務所 93
学校 37
旅館 45
その他 44
合計 292

特定建築物の種類

特定用途
(※1)
内容 備考
1 興行場 興行場法に定義される興行場をいい、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設  
2 百貨店 大規模小売店舗立地法第2条に規定する大規模小売店舗(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む) 7の店舗のうち特に大規模なもの、スーパーマーケット、疑似百貨店を含む
3 集会場 会議、社交等の目的で公衆の集合する施設をいい、公民館、市民ホール、各種の会館、結婚式場等  
4 図書館 図書、記録、その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設 図書館法に規定するものに限らない
5 博物館美術館 歴史、芸術、民俗、産業、自然科学、美術等に関する資料を収集し、整理し、保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設 博物館法に規定するものに限らない
6 遊技場 設備を設けて、公衆にマージャン、パチンコ、卓球、ボーリング、ダンス、その他の遊技をさせる施設 体育館、その他スポーツ施設は含まれない
7 店 舗 卸売店、小売店等の物品販売業の他、飲食店、理容所、美容所、その他サービス業に係る店舗を広く含む。  
8 事務所 事務をとることを目的とする施設をいう。名称にかかわらず事実上事務を行っていると同視される施設も該当する。 銀行等は店舗と事務所の両方の用途を兼ねるとして把握される。
9 学 校 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園、専門学校等。各種学校類似の教育を行う施設や研修を行うための施設(研修所)も該当する。  
10 旅 館 旅館業法第2条第1項に定義する旅館業を営むための施設をいい、旅館、ホテル等 寄宿舎は含まれない

※2:一定規模以上とは、特定用途に供される部分の延べ面積が、3000㎡以上のことをいいます。(学校の一部については延べ面積8000㎡以上です。)

※3:特定建築物でない建築物においても、多数の者が使用し、または利用するものについては同様の管理を行うよう努めなければならないこととされています。

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