持ち帰り(テイクアウト)や宅配(出前)を始める飲食店営業者の皆様へ

最終更新日 2020年6月15日ページID 044122

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持ち帰り(テイクアウト)や宅配(出前)を行う際の注意点

提供する食品や提供の方法によっては、届出や飲食店営業以外の営業許可が必要な場合もありますので、あらかじめ最寄りの保健所にお問い合わせください。
 ※ 例)・あらかじめ大量に調理、製造し、包装、保管して販売する場合
     ・ケーキやパン、アイスクリーム等を販売する場合
     ・店のメニュー以外(生の肉や魚、その加工品等)を販売する場合

飲食店で調理した食品の持ち帰り(テイクアウト)や宅配(出前)を行う場合、店内での飲食に比べて調理後から食べるまでの時間が長くなり、食中毒のリスクが高まることから、より一層の衛生管理が必要です。
通常業務で実施している衛生管理に加えて、以下のポイントにも注意してください。

 

食品の調理・販売のポイント

1.持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定すること(鮮魚介類等の生ものの提供は避けるなど)

2.施設設備の規模に応じた提供食数とすること

3.加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱すること

4.調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯(約20℃~50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう、適切な温度管理
  
(10℃以下または65℃以上での保存)を行うこと
  (例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など

5.消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等により情報提供すること

6.特定原材料※を使用した食品の場合、購入した消費者に対し説明すること
  
( ※卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かに 計7種類 )


リーフレット
(厚生労働省作成リーフレット)ダウンロードはこちら

食品の運搬のポイント

1.容器の破損等により食品が汚染されることがないよう適切に取扱う。また、運搬に用いる自動車なども清潔にしておくこと

2.配送時間が長時間に及ばないようにすること


【 関連リンク 】
食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)について (厚生労働省ホームページ)
食品等事業者の衛生管理に関する情報 (厚生労働省ホームページ)

関連ファイルダウンロード



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