医療法人の設立認可等に係る協議について

最終更新日 2026年4月2日ページID 041397

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医療法人設立認可に係る令和8年度スケジュール

【第1回】
○事前協議について

 事前協議(本申請前の仮申請書類の確認等)は、以下のとおり実施します。

期  限 令和8年8月3日まで
(留意事項) ・令和8年6月8日までに仮申請書類一式を下記事前協議先に提出してください。(期日以降は原則として、新規の事前協議を受け付けません。)
・令和8年8月3日までに事前協議が終了しない場合、本申請を受け付けできない場合があります。
事前協議先 地域医療課(県庁3階)
仮申請書類について すべて印刷の上、地域医療課にご提出ください。(郵送可)

○本申請について
 事前協議が終了し次第速やかに、本申請書類を、設立しようとする医療法人の主たる事務所の所在地を所管する健康福祉センターにご提出ください。

○医療審議会日程
 令和8年8月(予定)

○認可書について
 医療法人の設立について医療審議会に諮問し、設立が適当である旨答申を受けた場合は、医療審議会終了後約1週間前後で設立認可を行います。
 認可書は、健康福祉センターを通じて設立代表者にお渡しします。

 

【第2回】
○事前協議について
 事前協議(本申請前の仮申請書類の確認等)は、以下のとおり実施します。

期  限 令和9年3月1日まで
(留意事項) ・令和9年1月4日までに仮申請書類一式を下記事前協議先に提出してください。(期日以降は原則として、新規の事前協議を受け付けません。)
・令和9年3月1日までに事前協議が終了しない場合、本申請を受け付けできない場合があります。
事前協議先 地域医療課(県庁3階)
仮申請書類について すべて印刷の上、地域医療課にご提出ください(郵送可)

○本申請について
 事前協議が終了し次第速やかに、本申請書類を、設立しようとする医療法人の主たる事務所の所在地を所管する健康福祉センターにご提出ください。

○医療審議会日程
 令和9年3月(予定)

○認可書について
 医療法人の設立について医療審議会に諮問し、設立が適当である旨答申を受けた場合は、医療審議会終了後約1週間前後で設立認可を行います。
 認可書は、健康福祉センターを通じて設立代表者にお渡しします。


※社会医療法人の認定、医療法人の合併・分割等認可に係る申請については、随時ご相談ください。
(ご相談いただいたタイミングによっては、希望する時期までに認可等ができない場合がありますので、お早めにご相談ください。)

 

 ・医療法人設立認可に関する申請様式は、こちらをご覧ください。 

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