元職員からの働きかけに関する届出について
離職後に営利企業等に再就職した元職員は、在職中に関係していた業務について、現職職員に対する働きかけ(県と再就職先との間の契約・処分等について職務上の行為をする(しない)ように要求・依頼すること)が禁止されています。
元職員から働きかけを受けた現職職員は、人事委員会にその旨をへ届け出る義務があります。
(参考)
○職員の退職管理について(福井県総務部人事課のホームページへ移動)
○地方公務員の退職管理の適正の確保について (総務省のホームページへ移動)
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規則様式第2号(働きかけを受けた届出書)(Word形式 33キロバイト)
