職員の退職管理について

最終更新日 2026年2月26日ページID 058032

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 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の一部改正に伴い、地方公務員の退職管理制度が創設され、平成28年4月1日から施行されました。
本県においても、退職管理の適正確保を内容とする「福井県職員の退職管理に関する条例」「福井県職員の退職管理に関する要綱」を制定し、職員の再就職の公平性・透明性を確保しています。

 退職者をはじめ、関係の皆様におかれましては、地方公務員法および条例・規則の趣旨および規制の内容をよく理解いただき、適性な職員の退職管理および県政全般に対する県民の信頼確保にご協力いただきますようお願いいたします。
 

退職管理のポイント

1.現職職員に対する働きかけの禁止

  • 営利企業等に再就職した者は、現職職員に対する働きかけ(=県と再就職先との間の契約・処分等について職務上の行為をする(しない)よう要求・依頼)をしてはいけません。
  • 現職職員は、再就職者から働きかけを受けた場合、人事委員会に届け出なければなりません。
    →働きかけを受けた場合の申出書:規則様式第2号(働きかけを受けた届出書)(Word形式 32キロバイト)
  • 違反行為の疑いがある場合、任命権者が事実関係を調査します。
  • 働きかけを行った場合、働きかけに応じ不正な行為を行った場合、働きかけの事実を人事委員会へ届け出なかった場合、罰則の対象となります。
  • 福井県建設工事等発注事務に対しての働きかけに関しては別途コンプライアンス要綱も作成しております。
    詳細はこちら(別URLにリンクします)から
 

2.再就職状況の届出の義務付け

  • 在職中に再就職の約束をした場合や離職後2年を経過するまでの間に営利企業等に再就職した場合、再就職後速やかに任命権者に届出が必要です。
区分 届出が必要となる場合・提出書類 義務付け期間
管理職以上の再就職者 再就職先の如何にかかわらず、営利企業等に再就職する(した)場合
提出書類:規則様式第3号要綱様式第2号要綱様式第3号
離職後2年間
課長補佐級以下の全ての再就職者 県の発注する公共工事の入札参加資格を有する営利企業等に再就職する(した)場合
提出書類:要綱様式第1号
離職後2年間

 

3.再就職状況の公表

  • 2.により届出のあった再就職状況は、毎年公表いたします。

 

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