産業廃棄物の自社保管届出について

最終更新日 2019年4月1日ページID 015277

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産業廃棄物の自社保管届出 

排出事業者は、建設工事に伴い生じる(特別管理)産業廃棄物を、排出した事業場外において自ら保管(保管面積300㎡以上)を行おうとするときは、あらかじめ都道府県知事に届出が必要です。(違反した場合には、6月以下の懲役又は50万以下の罰金。) 

※ 産業廃棄物の自社保管届出手続きは、各健康福祉センターで行っております。

産業廃棄物事業場外自社保管届出書 ≪Word形式≫
産業廃棄物事業場外自社保管届出書記入例

 

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