産業廃棄物の自社保管届出について
産業廃棄物の自社保管届出
排出事業者は、建設工事に伴い生じる(特別管理)産業廃棄物を、排出した事業場外において自ら保管(保管面積300㎡以上)を行おうとするときは、あらかじめ都道府県知事に届出が必要です。(違反した場合には、6月以下の懲役又は50万以下の罰金。)
※ 産業廃棄物の自社保管届出手続きは、各健康福祉センターで行っております。
産業廃棄物事業場外保管届出書(様式)のリンク
産業廃棄物事業場外自社保管届出書記入例
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お問い合わせ先
循環社会推進課
電話番号:0776-20-0382 | ファックス:0776-20-0679 | メール:junkan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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