自動車リサイクル法施行規則の改正について(平成24年2月1日施行)

最終更新日 2008年3月14日ページID 016896

印刷

 使用済自動車の適正処理における安全性を確保するとともに、中古車輸出に関するリサイクル料金返還手続きの円滑化を図るため、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。通称「自動車リサイクル法」)の施行規則の一部が改正され平成24年2月1日に施行されました。

 改正の概要は以下のとおりです。(詳細は、経産省・環境省事務連絡の別紙「改正事項について」を参照してください。)
 

1 車載用リチウムイオン電池等の取扱いについて

 自動車リサイクル法に係る解体業者において回収し、再資源化することが求められている事前回収物品(鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液および室内照明用の蛍光灯)に、「リチウムイオン電池」と「ニッケル・水素電池」が追加されました。
 
 電気自動車やハイブリッド自動車に係る使用済自動車の解体を行う解体業者は、当該追加物品の回収方法や保管方法を追加記載する等、標準作業書(※)の変更を行い、その内容を従事者に周知するとともに、これら追加物品の確実な回収と再資源化を適切に行う必要があります。 
 なお、標準作業書の変更については、変更した日から30日以内に所管の健康福祉センターに届け出る必要があります。(提出書類は次のとおりです。)

【提出書類】
解体業変更届出書(規則様式第七)
欠格要件に該当しないことを誓約する書面(誓約書)
③変更後の標準作業書の写し


 ※自動車リサイクル法で常備することとされているもので、解体(事前回収物品の回収を含む。)を行う際の標準的な作業手順や留意事項等を記載したもの。
 

2 輸出取戻しに係る手続きの円滑化等について 

  自動車の所有者が新車の新規登録を行う際には、リサイクル料金を預託して、使用済みのフロン類やエアバックなどの再資源化費用に充てることとされています。
 一方、このリサイクル料金については、当該自動車を中古車として輸出した場合など預託しておく必要がなくなった場合には、自動車の所有者がリサイクル料金を取り戻すことができることとされています。(以下「輸出取戻し」)
 今回、輸出取戻しに関する手続きの円滑化を図るため、必要な書類の追加を行うなどの改正が行われました。   

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

循環社会推進課

電話番号:0776-20-0382 ファックス:0776-20-0679メール:junkan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)