令和6年能登半島地震に関する行政上の権利利益に係る満了日の延長について(産業廃棄物処理業者、自動車リサイクル法関連事業者)

最終更新日 2024年2月14日ページID 055210

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令和6年能登半島地震による災害に関し、「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」に基づき、次の許可等の満了日が延長となりました。
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu01_000360.html
 

1 産業廃棄物処理業者に係る許可有効期間の延長

 令和6年1月17日付け環境省告示第1号により、特定非常災害発生日(令和6年1月1日)以降に有効期間が満了するものであって、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域(以下「特定被災区域」という。)内において、産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業)を行う者について、当該許可の有効期間の満了日を令和6年6月30日まで延長することとなりました。
 本県では、この延長措置の取扱いについて別紙のとおりとしますので、ご留意ください。

ア 対象事業者

 特定非常災害発生日(令和6年1月1日)以降に許可の有効期間が満了し、令和6年6月29日以前にその有効期間が満了するものであって、特定被災区域(※1)内において当該許可に係る業を行う者(※2)。

※1 特定被災区域
 今回の災害で災害救助法が適用された災害発生市町村の区域(石川県、富山県、新潟県、福井県の一部市町村)
・福井県内においては次の3市がこの区域に該当[令和6年1月現在]
  福井市、あわら市、坂井市
 https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

※2 特定被災区域の市町に事業所又は処理施設がある事業者を想定していますが、それ以外の理由によりこの措置を適用する場合は所管の県の窓口に相談してください。

イ 延長措置について

 対象事業者については、(特別管理)産業廃棄物処理業に係る当該許可の有効期間の満了日が令和6年6月30日まで延長されます。
 なお、この措置は特定非常災害の被害者を救済するための措置であり、今般の地震により特段の被害を被っていないなどの理由で、この延長措置の適用を受けない場合は、通常どおりの許可期限内での更新にご協力をお願いします。(許可証の有効期限は、現在の許可証の有効期限から起算します。)

※延長措置を適用する場合は、令和6年6月30日までに更新申請を行ってください。なお、延長措置を適用した場合、更新後の許可証については、令和11年6月30日(優良認定の場合は令和13年6月30日)を許可の有効期限とする許可証の発行を行います。

ウ その他

 延長措置の適用に当たり、許可証の書き換えを希望する場合は個別の求めに応じ実施しますので、書き換えについて所管の県の窓口にご相談ください。

エ 関係通知等

事業者の皆様へ(産業廃棄物処理業者に係る許可有効期間の延長措置について)(PDF形式 140キロバイト)

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条の規定による行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置の適用について(令和6年1月18日付け環境省事務連絡)(PDF形式 130キロバイト)
 

2 自動車リサイクル法関連事業者に関する登録・許可有効期間の延長

 令和6年1月17日付け経済産業省・環境省告示第2号により、特定非常災害発生日(令和6年1月1日)以降に有効期間が満了するものであって、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する特定被災区域に事業所を有する者について、自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)の規定による引取業者の登録、フロン類回収業者の登録、解体業の許可、破砕業の許可に係る有効期間の満了日を令和6年6月30日まで延長することとなりました。
 

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