福井県リサイクル製品認定制度

最終更新日 2024年3月12日ページID 001596

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福井県リサイクル製品認定制度とは


福井県リサイクル製品認定制度は、県内で発生した再生資源を利用し、県内で製造された一定の基準を満たすリサイクル製品を県が認定し、PRを行うなどしてリサイクル製品の利用を促進する制度です。
この制度は、廃棄物の減量化・リサイクルを推進し、県民や事業者の方と共に循環型社会を構築しようとするものです。

 ・「福井県認定リサイクル製品」一覧   ・「福井県認定リサイクル製品」パンフレット(PDF型式)

 

 認定対象製品

 次に掲げる要件をすべて満たしているものです。
1 主として県内で発生する再生資源を利用し、県内で製造されるものであること。
2 その普及が廃棄物の減量化・リサイクルに大きな効果を有すると認められること。
3 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業場において製造されること。
4 申請時に既に県内で販売されているか、申請から6か月以内に県内で販売されることが確実であること。
5 認定基準(安全性への配慮、規格等)に適合していること。

認定基準

認定対象製品の要件のうち、「5 認定基準」は次のとおりです。

安全性への配慮

次のア、イを満たす安全性に配慮したものであること。
ア 特別管理(一般・産業)廃棄物を原材料としていないこと。
イ 環境基本法に基づく「土壌の汚染に係る環境基準」に適合していること。
 ただし、「燃え殻・ばいじん(木質バイオマスボイラーにより発生したものに限る)を再生資源とした盛土材等」または「無機性汚泥を再生資源とした埋戻材等」については、ウ、エの基準も満たすこと。
ウ 土壌汚染対策法に基づく「土壌含有量基準」に適合していること。
エ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく「土壌の汚染に係る環境基準」に適合していること。

規格等

次のいずれかの規格に適合していること、またはこれに準じていること。
ア 日本産業規格(JIS)
イ エコマーク認定基準
ウ 福井県土木工事共通仕様書

その他

品目ごとに定める再生資源の使用率を満たしていること。

申請から認定を受けるまで

リサイクル製品の認定申請は随時受付けています。
認定申請をご希望の方は、安全環境部循環社会推進課(TEL:0776-20-0317)までご連絡ください。
書類審査や現地調査を行い、認定をします。
認定をした場合、申請者に対し、認定証を交付します。
認定の有効期間は5年間です。

認定製品の利用促進に向けて

ロゴマーク縦・認定製品には、認定マークおよび「福井県認定リサイクル製品」の表示を付すことができます。
・県のホームページやイベントなどで認定製品のPRを行います。
・県が実施する事業などで優先的利用に努めます。
・その他広く県民のみなさんや県内市町などに対し、積極的利用を呼びかけます。 


(認定マークは、リサイクルの推進やリサイクル製品に対する認識を促進する「心」をハートに託して、人間と環境の調和した社会をイメージしています。)

認定製品を製造する事業者の方への留意事項

・認定製品の申請事項に変更が生じたときは、30日以内に変更届出書を提出してください。
・毎年6月30日までに様式第4号により、前年度の販売状況等の報告をしてください。
・製品の品質、安全性等の問題が生じたときには、自らの責任においてその処理を行ってください。
・製品が認定要件に適合しなくなったときなどの場合、認定を取消すことがあります。

アンケート
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より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

循環社会推進課

電話番号:0776-20-0382 ファックス:0776-20-0679メール:junkan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)