廃棄物再生事業者

最終更新日 2022年3月18日ページID 036607

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廃棄物再生事業者

廃棄物再生事業者とは

 廃棄物の再生を事業として営んでいる事業者で、環境省令で定める基準に適合しているときは、再生事業者として事業場ごとに知事の登録を受けることができます。

 ただし、この登録の有無にかかわらず、一般廃棄物または産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合には、それぞれの処理業の許可が、設置する一般廃棄物または産業廃棄物の処理施設が法に定める規模以上の場合には、それぞれの処理施設の設置許可が必要となります。

必要な手続き(申請書および届出書の様式はこちら

登録申請

新たに福井県知事の登録を受ける場合

提出書類:廃棄物再生事業者登録申請書および添付書類

申請先:管轄健康福祉センター所長を経由して福井県知事あて(健康福祉センター一覧はこちら

部数:2部

 ・部数には控えを含んでおりませんので、申請者において控えをとるようにしてください。 

申請手数料:40,000円

変更届

登録を受けた後に、登録事項の変更があった場合

提出書類:廃棄物再生事業者登録事項変更届出書

※登録事項の変更に伴う登録証明書の再交付を希望する場合は、許可証等再交付申請書を併せて提出してください。

廃止(休止・再開)届出書

登録を受けた事業場を廃止または休止(再開)する場合

提出書類:廃棄物再生事業者事業場廃止(休止・再開)届出書

登録廃棄物再生事業者名簿

登録廃棄物再生事業者名簿(平成30年9月27日現在)(PDF)

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0382 ファックス:0776-20-0679メール:junkan@pref.fukui.lg.jp

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