〈廃棄物処理〉新型コロナウイルス感染症に関連する情報

最終更新日 2022年4月1日ページID 044139

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トピックス

郵送による(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請の受付について(※R4.4.1更新)
講習会の中止・延期に伴う更新許可申請時の留意事項について 
新型コロナウイルスの感染状況を踏まえた今後の講習会について(暫定的対応) (※R4.4.1更新)
廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&Aについて 
廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン 
産業廃棄物処理業者の皆様へ 
排出事業者の皆様へ 
チラシ、広報資料等

郵送による(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請の受付について

 福井県では、許可申請は申請窓口にて対面で行っていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を鑑み、当面の間、郵送での申請でも対応することとしました。
 郵送による許可申請をする場合は、下記の事項の内容をよく御確認のうえ、申請手続きを行ってください。また、申請手数料の納付には、「福井県証紙」(※国の「収入印紙」とは異なります。)の購入もしくは手数料納付システムによる納付が必要です。購入/納入の手続き等については下記リンクを御確認ください。
 なお、申請窓口での対面による申請を妨げるものではありません。

                        記

1 郵送時期に関すること
 (1)申請書類の受付日は、申請書類が提出先に到着した日となります。
 (2)更新許可申請は有効期限の2か月前までに、変更許可申請は変更に係る業務を行おうとする2か月前
    までに、それぞれ行うようにしてください。
    なお、更新申請を行う場合、従前の許可の有効期間の満了日までに申請書類が到着する必要があり
    ます。有効期限を経過してから到着した申請は、受付を行うことができません。
    ※消印有効ではありません。
 (3)郵送による福井県証紙の購入には、2週間程度を要するため、余裕をもって準備してください。

2 郵送方法等に関すること
 (1)事前に、申請者から申請書類の提出先である県健康福祉センターへ申請書類を郵送する旨の連絡を
    してください。
 (2)簡易書留等、郵便記録が追跡可能な方法により行ってください。
 (3)簡易書留等による郵送に必要な額の切手を貼付のうえ、許可証の郵送用の返信用封筒(角形2号)
     を1枚同封してください。
    ※申請受付後に申請書類(申請者控え用)、原本照合を行う場合の先行許可証等の原本の返送を
     希望される場合は、簡易書留等に必要な額の切手を貼付のうえ返信用封筒(角形2号)を2枚
     同封してください。
 (4)電子メールやファックスによる申請書類の提出は認めません。

3 福井県証紙の購入方法等について
  下記のリンクを御確認ください。
  ○福井県収入証紙について(福井県ホームページ)
  ○福井県外にお住まい等の理由で、郵送での収入証紙購入を希望される方へ (福井県ホームページ)

4 申請手数料の納入方法に関すること
 (1)申請手数料は、申請書類の提出時までに納付してください。納付は、福井県証紙を貼付する方法
    もしくは手数料納付システムによる納付の方法以外は認めまん。
    手数料納付システムによる納付は、こちらから行ってください(※令和4年4月1日より手数料
    納付システムによる納付が可能となりました。)
 (2)必要な額の福井県証紙が貼付されていない場合または手数料納付システムによる納付が確認でき
    ない場合は、申請書類を受け付けることはできません。
    この場合、申請書類一式を返送します。
 (3)更新許可申請の場合において、有効期限までに手数料が納入されなかった場合、上記1(2)と
    同様、申請受付を行うことはできません。
 (4)申請受付後、福井県証紙を抹消するため、福井県証紙は2列で貼付してください(3列で貼付しな
    いようにしてください)。
    なお、手数料納付システムにより納付する場合は、証紙台紙に申込番号を記載してください。

5 添付書類に関すること
 (1)添付書類は、申請手数料、先行許可証(原本)、原本照合に必要な住民票の写し等を含め、すべて
    許可申請時に簡易書留等で郵送してください。
 (2)添付書類のうち、講習会の修了証等の添付が困難なものがある場合には、事前に申請書類の提出先
    である県健康福祉センターに相談してください。なお、申請時に添付できなかった書類は、添付が
    可能になった時点で速やかに提出する必要があります。

6 その他
  郵送による新規許可申請の方法については、上記に準じた取扱いとします。
 

講習会の中止・延期に伴う更新許可申請時の留意事項について

 福井県では、(特別管理)  産業廃棄物処理業の更新許可申請時に法で規定する「当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」として、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関する講習会の修了証(以下「修了証」といいます。)の写しの提出を求めています。
 しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、当面の間、下記のとおりの運用を行っています。
 なお、令和2年7月からは暫定講習会が開催されることになりましたので、修了証を取得する必要がある方は、下記「新型コロナウイルスの感染状況を踏まえた今後の講習会について(暫定的対応)」の項目を参照のうえ、暫定講習会の申込みを行ってください。

1 収集運搬業および処分業の更新許可申請について

 講習会の中止・延期により受講できない事態は、申請者の責めに帰すべきではないことを踏まえ、当面の間、更新許可申請時において、有効期限を徒過している講習会の修了証と併せて、「講習会の中止・延期により講習会の修了証を添付することができないため、講習会の修了証については、講習会が再開され次第、速やかに受講し、提出する」旨の申立書(以下「申立書」という。)が提出された場合は、申請を受け付けることとしています。この場合、更新許可(または不許可)までの間、従前の許可は、その有効期間満了後も有効となります。
 なお、申請者の知識および技能の審査は、再開された講習会の修了証の提出をもって行うこととします。
 ※修了証提出に係る申立書(参考様式) 

2 収集運搬業および処分業の新規許可申請について(修了証を有していた者がいる場合)

 他県の許可証の写しまたは有効期限を徒過した講習会の修了証に併せて申立書の提出があった場合は、申請を受け付け、審査を進めることとします。審査の結果、許可基準を満たせば、新規許可を行います。
 なお、上記の場合において新規許可が行われた際は、当該許可業者は講習会が再開され次第、速やかに受講して講習会の修了証を提出する必要があります。
 ※修了証提出に係る申立書(参考様式)  

3 収集運搬業および処分業の新規許可申請について(修了証を有していた者がいない場合)

 当面の間、原則として申請は受け付けないこととしています。

【環境省からの関係事務連絡】
○「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会等の中止・延期に伴う更新許可申請時の留意事項について」(令和2年4月1日)
  
 

新型コロナウイルスの感染状況を踏まえた今後の講習会について(暫定的対応)

 新型コロナウイルスの感染防止対策が長期化するおそれがあることから、臨時の措置として、当分の間、暫定的な講習会を実施することになりました。令和4年度の講習会の詳細につきましては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページを御確認ください。
 産業廃棄物処理業の許可申請を予定されている方は、受験漏れがないように注意してください。
暫定講習会の申込みサイト(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター HP)
 

廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&Aについて

 新型コロナウイルス感染症の感染予防に関連し、家庭、医療機関、事業所におけるごみ、廃棄物の取扱いについて、ご家庭、医療機関、事業所、地方公共団体および排出事業者の方々向けに、感染予防のためにお願いしたい事項や、ご注意いただきたい事項について、環境省が作成したQ&Aを掲載しました。是非参考にしていただきますよう、お願いします。
廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A(令和2年4月23日 環境省)

 

廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン

 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」における「業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等」として、「廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン」が策定されました。
 廃棄物処理業者をはじめ、廃棄物の処理に関わる事業者の方は、引き続き、当ガイドラインも参考にしつつ感染拡大防止のための取組を実施していただきますよう、お願いします。
廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン(令和2年5月 (一財)日本環境衛生センター、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター)

産業廃棄物処理業者の皆様へ

 廃棄物の収集運搬作業における新型コロナウイルス感染症対策の留意点についての動画です。是非、ご覧ください。
【新型コロナ対策】廃棄物の収集運搬作業時における留意点(YouTube動画 令和2年7月環境省作成) 
  

排出事業者の皆様へ

 廃棄物処理法上、産業廃棄物の処理責任は、排出事業者にあるとされています。
 産業廃棄物の処理を委託した処理業者が、新型コロナウイルス等に起因するやむを得ない事由により、その処理の全てを自ら全うすることが困難となった場合には、別の産業廃棄物処理業者にその処理を委託し、または排出事業者において改めて別の産業廃棄物処理業者に処理を委託することになります。
 再委託をする場合に備え、各排出事業者におかれては、廃棄物処理法および同法施行施行令で必要とされている事項(再委託先の許可の有無や書面による承諾)のほか、信用、処理実績、再委託の料金等について、処理業者との認識の共有を図っていただくようお願いします。また、可能な範囲で、あり得る再委託先についてもあらかじめ検討されるよう、お願いします。
 

チラシ、広報資料等

下記のチラシを現場等に掲示いただき、日ごろからこのチラシの内容にご留意ください。
ごみの収集運搬作業をされるみなさまへ(令和2年5月1日 環境省)
宿泊療養施設の廃棄物を取り扱うみなさまへ(令和2年5月1日 環境省)
新型コロナウイルス対策におけるアルコール検知器の使用に当たっての留意事項について (令和2年5月 アルコール検知器協議会)

〈医療機関および感染性廃棄物を取り扱う事業者の方へ〉
感染性廃棄物取扱いチラシ(令和2年5月8日 環境省)

〈県民の方へ〉
ご家庭でのごみの捨て方チラシ (令和2年5月8日 環境省)
〇ご家庭でのごみの捨て方チラシ【優しい日本語版】 (令和2年7月6日 環境省)

〈避難所の方へ〉
〇避難所でのごみの捨て方チラシ【避難所に避難されている方々へ】 (令和2年7月6日 環境省)
〇避難所でのごみの捨て方チラシ【避難所を運営されている方々へ】 (令和2年7月6日 環境省)

〈環境省ホームページ〉
○「新型コロナウイルスに関連した感染症対策」(外部サイト)

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より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

循環社会推進課

電話番号:0776-20-0382 ファックス:0776-20-0679メール:junkan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)