産業廃棄物処理委託契約書に含まれるべき事項の追加(第一種指定化学物質)について(令和8年1月1日施行)

最終更新日 2025年10月28日ページID 062080

印刷

令和7年4月22日の廃棄物処理法施行規則の一部改正により、「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(化管法、またはPRTR法)」の「第一種指定化学物質」が、廃棄物処理委託契約書に含まれる事項に追加されます。(令和8年1月1日施行)

令和8年1月1日以降、

委託者が「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律」の第一種指定化学物質等取扱事業者である場合で、委託する産業廃棄物に第一種指定化学物質が含まれ、又は付着している場合

には、委託契約書第一種指定化学物質の名称及び量又は割合を記載することで、委託先に情報を伝達する必要があります。

※施行の際現に締結されている契約については、契約更新までの間は改正前の規定が適用されるため、施行日に再度契約を結びなおす必要はありません。契約更新の際に当該項目を追加して契約してください。​

※情報伝達の手法であるWDS(廃棄物データシート)についても、今後、ガイドラインおよび様式の改正が予定されています。(令和7年11月~12月予定、改正案は下記環境省ホームページで公開) 
 

<参考資料(外部ページ)> ※詳しくは次のページをご覧ください。

○環境省ホームページ
 https://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/
  ・有害廃棄物の適正処理に係る情報伝達について(説明動画および資料)
  ・官報(令和7年4月22日)(抜粋)
  ・WDSガイドライン改正案、様式改正案

○公益社団法人全国産業資源循環連合会ホームページ
 https://www.zensanpairen.or.jp/wp/wp-content/themes/sanpai/assets/pdf/disposal/syori_tsuiho202506.pdf
  ・委託契約書に含まれるべき事項の追加について
 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

循環社会推進課

電話番号:0776-20-0382 ファックス:0776-20-0679メール:junkan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)