電子マニフェストに係る最終処分終了報告時における報告事項の追加について

最終更新日 2026年2月9日ページID 062915

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令和7年4月22日の廃棄物処理法施行規則の一部改正により、令和9年4月1日以降、 産業廃棄物処分業者が、電子マニフェストで情報処理センターに最終処分に係る報告を行うときは、最終処分が終了するまでの全ての処分について、各処分ごとに「処分を行った者の氏名又は名称及び許可番号」、「処分方法ごとの処分量」及び「処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量」を報告することとなりました。

※令和9年3月31日までは、任意項目として入力が可能です。​


 

<参考資料(外部ページ)> ※詳しくは次のページをご覧ください。

○環境省通知(令和7年12月22日付環循規発第2512221号)

  https://www.env.go.jp/content/000339010.pdf

○(公財)日本産業廃棄物処理振興センターホームページ

  電子マニフェストの項目追加 | 電子マニフェストとは | 電子マニフェスト

○(公財)日本産業廃棄物処理振興センター 説明会申込ホームページ(令和8年3月2日開催予定)

  処分業者向け 項目追加説明会 | 説明会・マニュアル | 電子マニフェスト

 

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